○西目屋村暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成十九年十二月十四日

条例第二十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、暴力団による本村公共施設の利用の規制に関し必要な事項を定め、もつて明るく住みよいむらづくりに寄与するものとする。

(公共施設)

第二条 この条例において、「公共施設」とは次の各号に掲げるものをいう。

 杉ヶ沢地区研修センター条例(平成八年三月十三日条例第十号)に規定する施設

(規制及び使用料の返還)

第三条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。

2 村長等は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

3 村長等は、前項の規定に基づき公共施設の利用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月一九日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月二三日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和二年規則第一八号で令和二年一一月三〇日から施行)

西目屋村暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成19年12月14日 条例第25号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月14日 条例第25号
平成24年3月16日 条例第1号
平成29年12月19日 条例第23号
令和2年9月23日 条例第20号