○西目屋村暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例
平成十九年十二月十四日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、暴力団による本村公共施設の利用の規制に関し必要な事項を定め、もつて明るく住みよいむらづくりに寄与するものとする。
(公共施設)
第二条 この条例において、「公共施設」とは次の各号に掲げるものをいう。
一 西目屋村役場の位置を変更する条例(令和二年九月二十三日条例第二十号)に規定する施設
二 西目屋村立学校設置条例(昭和四十六年十月二日条例第十三号)に規定する施設
三 西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成六年三月二十三日条例第四号)に規定する施設
四 田代交遊館設置条例(平成六年十月三日条例第十六号)に規定する施設
六 西目屋村居森平集会所設置条例(平成十五年三月二十日条例第六号)に規定する施設
七 西目屋村藤川集会所設置条例(平成十五年三月二十日条例第七号)に規定する施設
八 杉ヶ沢地区研修センター条例(平成八年三月十三日条例第十号)に規定する施設
十一 西目屋村農村公園等設置条例(平成十二年三月二十四日条例第二十三号)に規定する施設
十二 西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例(昭和六十二年九月七日条例第八号)に規定する施設
十三 ブナの里白神館設置条例(平成六年七月十五日条例第九号)に規定する施設
十四 アクアグリーンビレッジ暗門設置条例(平成六年七月十五日条例第十二号)に規定する施設
十五 西目屋スポーツ交流センター設置条例(平成十一年十二月二十八日条例第二十一号)に規定する施設
(規制及び使用料の返還)
第三条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。
2 村長等は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。
3 村長等は、前項の規定に基づき公共施設の利用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月一九日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年九月二三日条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和二年規則第一八号で令和二年一一月三〇日から施行)