○西目屋村藤川集会所設置条例
平成十五年三月二十日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、地域住民の活性化及び福祉の向上を図り、郷土愛に根ざした自主的地域活動の推進に資するため、西目屋村藤川集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置及び名称)
第二条 集会所の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 西目屋村大字藤川字瀬の上八十五番地三
名称 西目屋村藤川集会所
(管理)
第三条 村長は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う集会所の管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。
一 集会所を地域住民の利用に供すること。
二 集会所の維持及び修繕に関すること。
(利用料金)
第四条 集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用及び個人的な利用の場合は、利用料金を徴することができる。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、一日当たり一万円の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、村長が別で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。