○村市活性化施設グリーンパークもりのいずみ設置条例
平成七年十二月十三日
条例第二十二号
(目的)
第一条 この条例は、都市住民と地元住民との有機的交流をとおして、農業及び地場産業の活性化を図り、白神山地の豊かな自然の中で育んできた地域文化の振興と福祉向上を図るために、村市活性化施設グリーンパークもりのいずみを設置し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第二条 この施設の名称を「村市活性化施設グリーンパークもりのいずみ」(以下「もりのいずみ」という。)と称し、西目屋村大字村市字稲葉二一三番地一に置く。
(施設の内容)
第三条 もりのいずみの施設の内容は、次のとおりとする。
一 やすらぎの館
二 活性化施設
三 各種体験施設
四 ゲートボール場
五 広場
(指定管理者)
第四条 村長は、もりのいずみの設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、次に掲げる業務の一部若しくは全部を指定管理者に行わせることができる。
一 もりのいずみの使用の許可に関する業務
二 もりのいずみの維持管理に関する業務
三 その他もりのいずみの管理上、村長が適当と認める業務
(使用の拒否等)
第五条 次の各号の一つに該当する者に対しては使用を拒否し、又は、退去させることができる。
一 施設内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
二 係員の指示に従わない者
三 感染症の疾患があると認められる者
四 その他管理上使用させることが不適当と認められる者
(帳簿等の備え付け)
第六条 この施設等の管理運営を明確にするために、次に掲げる簿冊を備え付ける。
一 施設及び備品台帳
二 業務日誌
三 その他管理運営を明確にする簿冊
(損害賠償等)
第七条 使用者は、もりのいずみの施設、設備及び展示物等を損傷し、又は、減失したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、もりのいずみの設置に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。