○西目屋スポーツ交流センター設置条例
平成十一年十二月二十八日
条例第二十一号
(設置)
第一条 西目屋村の観光事業及びスポーツの振興を図るため、次のとおり西目屋スポーツ交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 西目屋スポーツ交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西目屋スポーツ交流センター | 西目屋村大字田代字名坪平八三番地一号 |
(目的)
第三条 西目屋スポーツ交流センターの設置目的は、地域の振興及び地域住民の福祉の向上に資することを目的とする。
(行為の禁止)
第四条 西目屋スポーツ交流センターでの行為の禁止及び制限については、別に定める。
(使用料)
第五条 西目屋スポーツ交流センターの使用料は、無料とする。
(施設の管理)
第六条 西目屋スポーツ交流センターは、村長が管理する。ただし、村長が必要と認めたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、西目屋スポーツ交流センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第七条 この条例の定めるもののほか、西目屋スポーツ交流センター設置について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附則(平成二九年一二月一九日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。