○田代交遊館設置条例
平成六年十月三日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、地域住民のコミュニティ意識の高揚と自主的地域活動の推進に資するため、田代交遊館(以下「交遊館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置及び名称)
第二条 施設の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 中津軽郡西目屋村大字田代字神田二百三十番地一
名称 田代交遊館
(管理)
第三条 村長は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に交遊館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う交遊館の管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。
一 交遊館を地域住民の利用に供すること。
二 交遊館の維持及び修繕に関すること。
(利用料金)
第四条 交遊館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用及び個人的な利用の場合は利用料金を徴することができる。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、一日当たり一万円の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、交遊館の管理運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二〇日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。