○西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十年九月十七日
規則第十一号
第一条 この規則は、西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十年条例第二十六号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月一四日規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(西目屋村承認企業立地計画に従つて設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の西目屋村承認企業立地計画に従つて設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年五月一一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。