○西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例
平成二十年九月十七日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「法」という。)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のために設置される施設に係る本村における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第二条 法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(当該同意が令和七年三月三十一日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から同月三十一日までの期間内に、承認地域経済牽引事業のための施設(以下「対象施設」という。)で次に掲げる要件に該当するもの(以下「適用対象施設」という。)を同条第二項第一号に規定する促進区域内に設置した法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号。以下「総務省令」という。)第三条第二号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。
一 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であつて一団の土地にあるものに限る。)であつて当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日以後に取得した土地であつて、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(総務省令第二条第一号に規定する農林漁業及びその関連業種に係るものにあつては、五千万円)を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
(課税免除の期間)
第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を適用対象施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以後三箇年度とする。
(課税免除の申請及び決定)
第四条 第二条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の三月三十一日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
一 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。
二 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月二一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二六年六月一九日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年六月一六日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成三十年四月一日以後に同条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する承認地域経済牽引事業者に対する固定資産税について適用する。
3 改正前の西目屋村承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月三一日条例第一六号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月一一日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日条例第九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日条例第九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。