○西目屋村社会教育指導員設置に関する規則
昭和五十九年五月二十五日
教委規則第三号
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、社会教育の振興を図るため、西目屋村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その職務ならびに勤務の標準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 指導員は、教育長の命を受け、村社会教育主事の職務を助けて、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、関係団体の育成、その他社会教育の振興に必要な事項の指導や助言および研究協議に関する職務に従事する。
(指導員の資格)
第三条 指導員は、非常勤とし、次の各号に該当するもののうちから西目屋村教育委員会が委嘱する。
一 社会教育一般に関し、豊かな識見を有していること。
二 社会教育の振興を図るための、必要な熱意と能力を有している者
(指導員の任期)
第四条 指導員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
2 指導員に欠員を生じたときは、補充することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、教育委員会は、指導員として不適当であると認めるときは、任期中であつても指導員の職を解任することができる。
(服務)
第五条 指導員は、相互の連絡を密にしてその職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するにあたつて法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第六条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年十月八日条例第六号)並びに西目屋村職員等旅費に関する条例(昭和二十五年十二月二十二日条例第十六号)の規定により支給する。
(設置の場所)
第七条 指導員は、西目屋村教育委員会事務局に置く。
(執務の報告)
第八条 指導員は、執務の状況を執務日誌により、翌月のはじめ教育長あてに報告しなければならない。
(委任事項)
第九条 この規則に定めるもののほか、指導員に対して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年五月一日から適用する。
附則(平成一一年四月八日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一三年二月二八日教委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。