○西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十一年十月八日

条例第六号

(報酬)

第一条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第二条 特別職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、青森県内の旅行における日当の額は、定額を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、村内における旅行については、費用弁償として一日につき八百円を支給する。

(規則への委任)

第三条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和三十一年十月一日より施行する。

(昭和三四年七月三一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日より適用する。

(昭和三六年三月二七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日より適用する。

(昭和三七年三月二六日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日より適用する。

(昭和三九年六月三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十一月二十一日執行の衆議院選挙に限り適用する。

(昭和三九年六月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日より適用する。

(昭和四〇年七月二一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年五月四日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四三年三月二五日条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会に関する部分は、昭和四十三年二月二十三日から適用する。

(昭和四三年六月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月七日執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和四三年九月二〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一二月二七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月一四日条例第八号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 西目屋村公民館長並びに運営審議委員の旅費の支給条例(昭和四十年西目屋村条例第二十一号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和四五年六月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。

(昭和四六年七月七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月二十七日執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和四八年三月二四日条例第四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、選挙管理委員会改正に関する部分は、昭和四十九年七月一日から適用する。

2 別表の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬額は、いずれもその額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 特別職の職員で非常勤のものが改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和五〇年四月一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一〇月四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一一月二二日条例第一九号)

この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(昭和五二年六月二一日条例第一八号)

この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五三年三月二七日条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年五月九日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年六月一三日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日から適用する。

(昭和五三年一〇月二五日条例第二二号)

この条例は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

(昭和五四年九月二五日条例第八号)

この条例は、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五五年六月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月九日より適用する。

(昭和五六年五月一九日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月一八日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年七月六日より適用する。

(昭和五七年三月一七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月二四日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年六月七日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、次の国会議員の選挙から適用する。

(昭和六三年三月二二日条例第五号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 保健協力員については、第二条第二項ただし書きの規定を適用しない。

(平成元年三月一一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月一日から適用する。

(平成二年三月二〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二一日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年六月二四日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年五月一日条例第一二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年九月二一日条例第一五号)

この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成八年三月一三日条例第三号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年三月一九日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一二年三月二四日条例第一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一一月一六日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十三年十月一日から適用する。

(平成一四年九月三〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月一九日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十五年十二月一日から適用する。

(平成一七年三月一八日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年一二月一六日条例第三九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月一六日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年三月一五日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月一三日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十二年十月一日から適用する。

(平成二六年六月一九日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月一三日条例第二号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月一四日条例第一一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月一七日条例第二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表

公職名

報酬の額

選挙管理委員会

委員長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条の規定による額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

監査委員

知識経験者

五、二〇〇円

議員

四、八〇〇円

国民健康保険運営協議会

会長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

教育委員会

委員

四、八〇〇円

固定資産評価審査委員会

委員長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

防災会議

会長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

特別職報酬等審議会

会長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

社会教育委員会

委員長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

民生委員推せん委員会

会長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

スポーツ推進委員

会長

日額 五、二〇〇円

委員

日額 四、八〇〇円

健康づくり推進協議会

会長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

総合計画審議会

会長

五、二〇〇円

委員

四、八〇〇円

文化財保護審議会委員

会長

日額 五、二〇〇円

委員

日額 四、八〇〇円

学校評議員

評議員

日額 四、八〇〇円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 五、二〇〇円

委員

日額 四、八〇〇円

個人情報保護審査会

会長

日額 五、二〇〇円

委員

日額 四、八〇〇円

行政不服審査会

会長

日額 五、二〇〇円

委員

日額 四、八〇〇円

国民保護協議会

委員

日額 四、八〇〇円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 五、二〇〇円

委員

日額 四、八〇〇円

西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月8日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月8日 条例第6号
昭和34年7月31日 条例第10号
昭和36年3月27日 条例第4号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和39年2月3日 条例第2号
昭和39年6月20日 条例第16号
昭和40年7月21日 条例第15号
昭和41年5月4日 条例第9号
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和43年6月28日 条例第13号
昭和43年9月20日 条例第24号
昭和44年12月27日 条例第22号
昭和45年3月14日 条例第8号
昭和45年6月20日 条例第16号
昭和45年12月26日 条例第23号
昭和46年7月7日 条例第7号
昭和48年3月24日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和49年7月1日 条例第14号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和51年10月4日 条例第14号
昭和51年11月22日 条例第19号
昭和52年6月21日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和53年5月9日 条例第9号
昭和53年6月13日 条例第12号
昭和53年10月25日 条例第22号
昭和54年9月25日 条例第8号
昭和55年6月25日 条例第10号
昭和56年5月19日 条例第8号
昭和56年12月18日 条例第21号
昭和57年3月17日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第7号
昭和61年6月7日 条例第15号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年3月11日 条例第4号
平成2年3月20日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第21号
平成4年3月23日 条例第2号
平成4年6月24日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第3号
平成5年5月1日 条例第12号
平成7年9月21日 条例第15号
平成8年3月13日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第10号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年11月16日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第14号
平成15年12月19日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年12月16日 条例第39号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第7号
平成18年6月16日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第2号
平成22年3月15日 条例第3号
平成22年12月13日 条例第18号
平成26年6月19日 条例第7号
平成27年3月13日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第21号
平成29年3月10日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年3月17日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第2号