○西目屋村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和二十五年十二月二十二日

条例第十六号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 旅費

第一節 通則(第三条~第十条)

第二節 旅費(第十一条~第二十一条の二)

第三章 費用弁償(第二十一条の三・第二十一条の四)

第四章 雑則(第二十二条~第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 村が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費及び費用弁償に関しては他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この条例において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し又は死亡した場合においてその職若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

第二章 旅費

第一節 通則

(旅費の支給)

第三条 職員(第三章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

 勤続二年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

3 職員が前項の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号又は第二十九条第一項各号の規定により退職となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 懲戒免職の処分を受けたとき。

4 職員に採用を予定されている者が呼出に応じ出頭した場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。次項において同じ。)がその出発前に次条第三項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため、既に支出した金額で次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。

 鉄道賃、船賃若しくは車賃として旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた金額。ただしその額はその支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

 赴任に伴う家財の移転のため支払つた金額が当該旅行について支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額の範囲内の額

6 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、任命権者またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書を交付するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は口頭により旅行命令を発し又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令書を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項及び様式は村長が別に定めるものとする。この場合において、旅行命令書は簿冊とすることを妨げない。

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

5 日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

7 航空賃は、航空路について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国の出張にともなう雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合に定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第七条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費計算)

第八条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合にはその現によつて経路及び方法により計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、第四項の規定に該当する場合を除く外旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

3 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときはこれを一日とする。

第九条 第三条第二項の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は前条第二項ただし書及び同条第三項の規定により計算した日数による。

2 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の二割、滞在日数六十日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の三割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

3 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

4 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

5 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額が多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

6 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第十条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを村長に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部を提出しなかつたものはその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者はやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外当該旅行を完了した日の翌日から起算して二週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び必要な様式は、村長が別に定めるものとする。

第二節 旅費

(鉄道賃)

第十一条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、左の各号の一に該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第十二条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

 特別職の職員及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号)により給与を受ける職員については、運賃及び特別船室料金

 特別船室料金を設けていない航路による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(車賃)

第十三条 車賃の額は、別表第一の規定による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第九条第六項の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(航空賃)

第十三条の二 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(日当)

第十四条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、青森県内の旅行の場合における日当は、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。

(宿泊料)

第十五条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。ただし、内国旅行の場合で交通機関による宿泊は、別表第一に掲げる県内宿泊料の定額を支給する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料、扶養親族移転料)

第十六条 移転料、扶養親族移転料の額は、国家公務員の例によるものとし、その支給区分については、村長が定めるものとする。

第十七条 削除

第十八条 削除

(食卓料)

第十八条の二 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(外国旅行の旅費)

第十八条の三 外国旅行の旅費の額については、国家公務員の例によるものとしその支給区分については村長が定めるものとする。ただし、公益団体等の計画に基づき、外国旅行をする場合において、旅行の性質上特別の事情があるときは、当該公益団体等の定める旅費の範囲内において定額でこれを支給することができる。

(旅行雑費)

第十八条の四 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第十八条の五 死亡手当の額は、外国旅行中に死亡した場合に第六条第十一項の規定により遺族に支給する。

2 前項の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、前項の規定にかかわらず第二十一条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額とする。

3 第二十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第十九条 削除

第十九条の二 削除

(退職者等の旅費)

第二十条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職となつた場合には左に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令通達を受け又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三ヶ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第二十一条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第五号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第十八条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(日額旅費)

第二十一条の二 第六条第一項に掲げる旅行に代え日額旅費を支給する旅行は次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて村長が指定するものとする。

 長期の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

 前号に掲げる旅行を除く外その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条例及び支給方法は村長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

第三章 費用弁償

(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)

第二十一条の三 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第三号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、前三項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(証人等の費用弁償)

第二十一条の四 職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第三条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による費用弁償について準用する。

4 第一項の規定に該当する旅行は、村の機関の発する旅行依頼によつて行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第四条第二項から第六項まで及び第五条の規定を準用する。

6 第一項及び第二項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が村長に協議して定める。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第二十二条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、別に定める旅費を支給することができる。

(扶養親族移転料)

第二十三条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族一人ごとに、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃並びに日当、宿泊料及び食卓料、着後手当の二分の一に相当する額とする。

(実施規定)

第二十四条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日以後の旅行から適用する。

2 左に掲げる条例は、廃止する。

西目屋村給料及び旅費並びに支給方法に関する条例

3 別表第二に掲げる者に対し支給する車賃、日当、宿泊料、移転料の定額は、当分の間この条例の規定にかかわらず、別表第一の定額に別表第二の割増率を乗じて計算した額による。

(昭和二六年一二月二八日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十八日から適用する。

(昭和二八年二月一三日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年七月一一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日より適用する。

(昭和三二年九月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日より適用する。

(昭和三五年四月一五日条例第四号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和三十五年四月一日より適用する。

(昭和三五年六月三〇日条例第六号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和三十五年七月一日より適用する。

(昭和三七年三月二六日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年一月一日より適用する。

2 この条例による改正前の旅行は、なお従前の例による。

(昭和四〇年一月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日より適用する。

(昭和四〇年一〇月一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月二十日から適用する。

(昭和四二年一〇月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年四月八日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年五月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四五年三月一四日条例第一一号)

この条例は、昭和四十五年三月十四日から施行する。

(昭和四六年七月一二日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四八年三月二四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年三月一日から適用する。

(昭和四八年九月三〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月二十日から適用する。

(昭和四九年一〇月一七日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月二十日から適用する。

(昭和四九年一二月一九日条例第三一号)

この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年七月五日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

(昭和五一年六月二八日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(昭和五一年一一月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月七日から適用する。

(昭和五二年三月二五日条例第八号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年一月九日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月一日から適用する。

(昭和五三年一〇月二五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月十一日から適用する。

(昭和五五年六月二五日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年七月一日より適用する。

(昭和五五年一〇月六日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月三日より適用する。

(昭和五六年三月一〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年一〇月二〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五九年三月二四日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年一〇月五日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二五日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年三月二〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年四月五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年一二月一八日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二年一月一日から適用する。

(平成三年六月二四日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。

(平成四年一二月一七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年十二月一日から適用する。

(平成五年三月一九日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成八年三月一三日条例第四号)

1 この条例は、平成八年四月一日より施行する。

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年六月二四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一三年一二月二一日条例第一五号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一八日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年九月一八日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年一二月一三日条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第十三条、第十四条、第十五条、第十八条の二関係)

一 内国旅行の旅費、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃(一キロメートルにつき)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県内

県外

三十七円

八〇〇円

一〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

一、二〇〇円

ただし、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

西目屋村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和25年12月22日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和25年12月22日 条例第16号
昭和26年12月28日 条例第43号
昭和28年2月13日 条例第28号
昭和32年7月11日 条例第8号
昭和32年9月30日 条例第15号
昭和35年4月15日 条例第4号
昭和35年6月30日 条例第6号
昭和37年3月26日 条例第3号
昭和40年1月26日 条例第1号
昭和40年10月1日 条例第17号
昭和42年10月28日 条例第9号
昭和43年4月8日 条例第12号
昭和44年5月20日 条例第10号
昭和45年3月14日 条例第11号
昭和46年7月12日 条例第11号
昭和48年3月24日 条例第1号
昭和48年9月30日 条例第9号
昭和49年10月17日 条例第25号
昭和49年12月19日 条例第31号
昭和50年7月5日 条例第15号
昭和51年6月28日 条例第10号
昭和51年11月1日 条例第18号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年1月9日 条例第5号
昭和53年10月25日 条例第20号
昭和55年6月25日 条例第11号
昭和55年10月6日 条例第14号
昭和56年3月10日 条例第4号
昭和57年10月20日 条例第19号
昭和59年3月24日 条例第6号
昭和59年10月5日 条例第23号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第4号
平成元年4月5日 条例第18号
平成元年12月18日 条例第24号
平成3年6月24日 条例第9号
平成4年12月17日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第6号
平成8年3月13日 条例第4号
平成8年6月24日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第10号
平成19年9月18日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第29号