○西目屋村職員の育児休業等に関する規則

平成四年四月六日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)及び西目屋村職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第二条第三号イ(2)の規則で定める非常勤職員)

第二条の二 条例第二条第三号イ(2)の村長が規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合)

第二条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号に同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する村長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第二条の四第三号の規則で定める場合)

第二条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認することが必要であると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当している育児休業

 条例第二条の四の規定に該当している育児休業

2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第四条の二 条例第六条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)第十九条の四の規定のの規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 休暇にされていた期間(給与条例第十七条第一項に掲げる職員として在職した期間を除く。)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第五条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第六条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第二号)により行うものとする。

3 第三条第二項の規定は、第一項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第七条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第七条の二 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第六条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年規則第十四号)第二十七条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(人事異動通知書の交付)

第八条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、西目屋村職員の任免等発令に関する規程第二条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

 職員の育児休業を承認する場合

 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第八条の二 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもつて辞令の交付に替えることができる。

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)

第九条 育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第三号)により行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる療育方法等)

第九条の二 条例第十条第六号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、次条第一項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児休業等計画書(様式第三号の二)を任命権者に届け出るものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第十条 第六条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第十一条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

 職員の育児短時間勤務を承認する場合

 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

 育児休業法第十八条第一項の規定により職員を任用した場合

 短時間勤務職員の任期を更新した場合

 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(育児休業条例第十九条第二号の規則で定める非常勤職員)

第十二条の二 条例第十九条第二号の村長が規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であつて、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第十三条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第十七条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第十四条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第四号)により行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、部分休業の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第十五条 第六条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年一月二五日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一三年三月二六日規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一七日規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年六月三〇日規則第九号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二八年七月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一六日規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

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西目屋村職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月6日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月6日 規則第5号
平成12年1月25日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第15号
平成20年3月17日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第9号
平成28年7月1日 規則第24号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第11号