○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和四十四年五月二十日

規則第四号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年二月西目屋村条例第七号。以下「条例」という。)第十五条第十五条の三第十七条第十八条及び第二十条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第二条 条例第十五条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員には、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十五条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従職員(法第五十三条の二第一項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第七条及び西目屋村職員の育児休業等に関する条例(平成四年西目屋村条例第四号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員

第三条 条例第十五条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあつては、法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第十八条第一項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 西目屋村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和二十四年二月西目屋村条例第九号)第一条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 技能職員等

 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となつたもの

 技能職員等

 国又は他の地方公共団体の職員

第四条 期末手当について条例第十七条第六項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第五条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員として退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第六条 条例第十五条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職されていた期間については、その二分の一の期間

 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の当該職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第十一条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第十六条の規定により読み替えられた条例第四条第一項第二項及び第四項に規定する算出率をいう。第十二条第二項第四号において同じ。)を乗じて得た期間の二分の一の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第十七条第一項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第七条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第三号及び第四号に掲げる者にあつては、引続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の期間に算入する。

 特別職の職員

 技能職員等

 国他は地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第七条の二 条例第十五条第五項(条例第十八条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第三の給料表及び職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第七条の三 条例第十五条の二及び第十五条の三(これらの規定を条例第十八条第五項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第七条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第七条の四 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を西目屋村公告式条例(昭和三十八年条例第二十一号)に基づき、公告することをもつてこれに代えることができるものとし、公告された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第七条の五 条例第十五条の三第二項(条例第十八条第五項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止の取消しの通知)

第七条の六 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第七条の七 条例第十五条の三第五項(条例第十八条第五項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第七条の八 第七条の三から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第八条 条例第十八条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十八条第五項において準用する条例第十五条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第二条第三号又は第四号のいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第七条及び育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

第九条 条例第十八条第一項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 第三条第二号及び第三号に掲げる者

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第九条の二 条例第十八条第四項の規定は、第七条の二の規定を準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第十条 条例第十八条第二項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第十四条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第十一条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第一に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十二条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日、勤務を要しない時間及び休日を除いた日が三十日をこえる場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて、勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

十一 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の当該職員として在職した期間については、その全期間

第十三条 第七条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第十四条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第十八条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十六・五以上百分の百九十五以下

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百五・五以上百分の百十六・五未満

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 百分の九十四・五以上百分の百十四・五以下

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 百分の九十四・五未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第一号から第三号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第十四条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十六・二五超

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 百分の四十六・二五

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 百分の四十六・二五未満

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号から第三号まで」とあるのは「同項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

第十四条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第十五条 条例第十五条第一項及び第十八条第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第二の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第十五条の二 条例第十五条の期末手当基礎額及び第十八条の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(経過規定)

第十六条 昭和四十四年六月一日における第十二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは「職員又は昭和四十三年十二月十三日における法第五十五条の二第一項ただし書の規定による許可を受けている職員」とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 職員の勤勉手当に関する規則(昭和二十八年二月西目屋村規則第二号)は、廃止する。

(昭和五二年一月七日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五九年一〇月三日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五九年一〇月五日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月六日規則第一六号)

この規則は、昭和五十九年十二月十日から施行する。

(昭和六一年一二月一三日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一〇月二五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。ただし、第十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平成四年四月六日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第六条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成七年三月二四日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年九月二一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(加算割合に関する経過措置)

2 平成七年十月一日(以下「施行日」という。)前において、行政職給料表職務の級六級及び五級に在級する職員で施行日以後引き続き当該級に在級することとなる職員の期末手当及び勤勉手当の加算割合については、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年一二月一九日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一月二五日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一三年三月二六日規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第七条の規定の適用については、同条中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」とする。

(平成一七年一一月二五日規則第二四号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一七日規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月一三日規則第五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月一四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月二二日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三一日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成二十八年六月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成二十八年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成二十八年十二月に支給する勤勉手当の成績率については、同年六月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年四月一日から同年六月一日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せずに定めものとする。

(平成二十八年十二月から平成二十九年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

4 平成二十八年十二月から平成二十九年六月までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年条例第十三号)附則第五項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)第十八条第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤務手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定の適用については、同規則第十四条第一項第一号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第四号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同規則第十四条の二第一項第一号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」とする。この場合において、同規則第十四条第二項(同規則第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成二八年一二月二二日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二九年三月一〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。

(平成二九年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二二日規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年一二月二五日規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(令和元年一二月二三日規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和二年三月三一日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月一六日規則第一〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日規則第一四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第三条及び第五条の規定を適用する。

(令和四年一二月二七日規則第二四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年条例第二十四号)に規定する短時間勤務の暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第三条及び第五条の規定を適用する。

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定を適用する。

(令和五年一二月一九日規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

別表第一

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第二

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

別表第三(第七条の二関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級及び五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

医療職給料表

職務の級四級及び五級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

画像画像

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和44年5月20日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和44年5月20日 規則第4号
昭和52年1月7日 規則第1号
昭和59年10月3日 規則第12号
昭和59年10月5日 規則第15号
昭和59年12月6日 規則第16号
昭和61年12月13日 規則第22号
昭和63年10月25日 規則第18号
平成2年12月21日 規則第13号
平成4年4月6日 規則第2号
平成7年3月24日 規則第2号
平成7年9月21日 規則第12号
平成9年12月19日 規則第10号
平成12年1月25日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年11月25日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年3月17日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第12号
平成27年3月13日 規則第5号
平成28年3月14日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月22日 規則第28号
平成29年3月10日 規則第6号
平成29年3月30日 規則第10号
平成29年12月22日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年9月16日 規則第10号
令和4年12月12日 規則第14号
令和4年12月27日 規則第24号
令和5年12月19日 規則第15号