○西目屋村個人情報保護法施行細則
令和五年三月十五日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び西目屋村個人情報保護法施行条例(令和五年西目屋村条例第一号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第三条第二項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。
3 前二項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第三条 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(法等の施行のために必要な様式)
第四条 法等の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表2に掲げるところによるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(村長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則及び西目屋村個人情報保護条例施行規則の廃止)
第二条 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 村長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成十四年規則第二号)
(2) 西目屋村個人情報保護条例施行規則(平成十四年規則第三号)
別表1(第二条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 費用 | |
文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの | 1枚当たり 白黒 10円 カラー 50円 (日本産業規格A3まで) | |
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額 | |||
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの | 文書、図画又は写真の例による |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 業者委託の額 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したものを複写機により複写したもの | 文書、図画又は写真の例による | |
録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスク、MOディスク、CD―R、DVD―RAM等に複写したもの | 業者委託の額 |
別表2