○西目屋村個人情報保護法施行条例
令和五年三月十五日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。
2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。
(審査会への諮問)
第四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、西目屋村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年条例第二号)第二条に規定する西目屋村情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
一 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
二 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
三 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(西目屋村個人情報保護条例の廃止)
第二条 西目屋村個人情報保護条例(平成十三条例第十二号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の旧条例第十一条又は第十二条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第二条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第六条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第十三条、第二十一条又は第二十四条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第三十八条第一項の規定により村に置かれた同項に規定する西目屋村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第四十六条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。