○西目屋村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和四年三月十五日
要綱第十一号
西目屋村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成三十年西目屋村要綱第三十号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この要綱は、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、村長が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十二条、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十八条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の十一の二の規定に基づき、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条(後見開始の審判)、第十一条(保佐開始の審判)、第十五条第一項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(審判請求の判断基準)
第二条 村長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たつては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
二 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
三 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
四 市町村等が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
五 その他村長が確認を必要とする事項
(村民等の村長への通報)
第三条 次に定める者は、対象者が第一条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立てを村長に通報することができる。
一 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員
二 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
四 医療法に定める病院又は診療所の職員
五 地域保健法に定める保健所の職員
六 民生委員
七 その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の手続き)
第四条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第五条 村長は、村長が行う成年後見等開始の審判の申立てについて、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二十八条第一項の規定に基づき、成年後見等開始の審判の申立てに必要な費用(鑑定費を含む。)を負担するものとする。この場合において、村長は、当該費用の全部又は一部について、裁判所に対し家事事件手続法第二十八条第二項の規定による関係人に対する費用負担の命令(以下「費用負担命令」という。)に係る上申を併せて行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者
二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
三 申立て費用を負担することで要保護者となる者
四 その他申立て費用を負担することが困難であると村長が認める者
(審判請求費用の求償)
第六条 村長は、審判請求費用について、対象者または親族等が負担すべきであると判断したときは、村が負担した審判請求費用の求償権を得るため、審判請求費用の上申を審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対して行うものとする。
2 村長は、家事事件手続法第二十八条第二項の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(様式第一号)により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への援助)
第七条 村長は、第二条の総合的考慮を行うに当たつて、成年後見等開始の審判の趣旨及び申立て費用等について十分説明を行つた後に、対象者の親族が成年後見等開始の審判の申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、対象者の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、西目屋村個人情報保護法施行条例(令和五年三月十五日西目屋村条例第一号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をし、必要最小限度の範囲内で提供し、親族が行う申立ての手続等の援助をすることができる。
一 成年後見等開始の審判の申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定費用等(以下「申立て費用」という。)の全部又は一部の助成
二 民法第八百六十二条、同法第八百七十六条の五第二項及び同法第八百七十六条の十第一項の規定に基づく報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により決定された成年後見人等(対象者の親族(民法第七百二十五条に規定する親族をいう。)である者を除く。)及び後見監督人等の業務に対する報酬(以下「報酬」という。)の全部又は一部の助成
(助成対象者)
第九条 助成の対象となる者は、成年後見開始等の審判の申立てをする対象者(村内に住所を有し現に居住する者に限る。この条において同じ。)、配偶者若しくは四親等内の親族又は成年後見人等を付された対象者(以下「成年後見制度利用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、申立て費用又は報酬を負担することが困難であると村長が認める者とする。
二 資産及び収入等の状況から、前号に準ずると認められる者
三 その他村長が必要と認める者
(住所地特例者等の取扱い)
第十条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者に対する助成の可否は、その者に対する他の市区町村からの助成又は給付の状況等を考慮し、関係市区町村と協議の上、村長が決定する。
一 村内に住所を有する者のうち、村内の施設等への入所・入居等に伴う西目屋村への転入により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による給付の決定機関(以下「介護保険の保険者等」という。)のいずれかが西目屋村以外の自治体となつている成年後見制度利用者
二 村内に住所を有しない者のうち、村外の施設等への入所・入居等に伴う西目屋村からの転出により、介護保険の保険者等のいずれかが西目屋村となつている成年後見制度利用者
三 村内に住所を有する者のうち、西目屋村以外の市区町村長が成年後見等開始の審判の申立てを行う若しくは行つた成年後見制度利用者
四 村内に住所を有しない者のうち、西目屋村長が成年後見等開始の審判の申立てを行う若しくは行つた成年後見制度利用者
(審判前の保全処分の申立て)
第十一条 村長は、第一条の規定による審判請求を行う場合において、対象者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があると認めるときは、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第一項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項に規定する保全処分の申立てを行うことができる。
(助成金の額)
第十二条 助成金の額は、申立て費用又は報酬の全部又は一部の額を予算の範囲内で村長が決定する。この場合において、報酬に係る助成金の額は施設等に入所及び入院している者にあつては、月額一八、〇〇〇円を、その他の者については、月額二八、〇〇〇円を上限とする。
3 成年被後見人等が死亡した場合の報酬については、遺留財産で不足する金額と第一項に規定する助成金の上限とを比較して少ない額を助成する。
4 報酬に係る助成金の支給対象期間は、報酬付与の審判によつて決定された期間とする。ただし、対象期間が十二月を超える場合は、支給対象期間の最終月を起算月として過去十二月を限度とする。
(助成の申請)
第十三条 助成を受けようとする成年後見制度利用者又は対象者の成年後見人等で代理権を有する者は、西目屋村成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち村長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。
一 世帯員全員の収入が確認できるもの
二 世帯員全員の預貯金の総額が確認できるもの
三 財産目録の写し等資産状況が確認できるもの
四 申立て費用の領収書の写し等必要経費が確認できるもの
五 代理人が申請する場合は、代理人であることを証する書類
六 報酬付与審判の決定通知書の写し(報酬の助成の場合)
七 その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与審判の日から起算して九十日を経過する日とする。
(助成の決定)
第十四条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、必要に応じて生活保護受給の有無並びに対象者及び対象者の属する世帯の世帯員の収入及び資産等の状況を調査した上で、助成の可否を決定する。
(助成金の請求)
第十五条 助成の決定を受けた者は、西目屋村成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第四号)により助成金を請求するものとする。この場合において、申立て費用の確定前に請求する者は、概算払による請求を行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第十七条 成年後見等開始の審判の申立てを行う目的で申立て費用の助成を受けた者並びに報酬を支払うために報酬の助成を受けた者及びその成年後見人等は、助成金を当該目的外に使用してはならない。
(報告義務)
第十八条 助成の決定を受けた対象者の成年後見人等は、次に掲げるいずれかに該当するときは、当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに村長に報告しなければならない。
一 対象者の資産状況又は生活状況等に変化があつたとき。
二 対象者の成年後見人等でなくなつたとき。
三 その他対象者が助成対象者とならなくなつたとき。
四 第十五条後段の規定により概算払による請求を行つた場合であつて、申立て費用が確定したとき。
(助成の中止及び助成金の額の変更)
第二十条 村長は、助成の決定を受けた対象者の資産状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金の額を変更することができる。
(助成の取消し及び助成金の返還等)
第二十一条 村長は、助成の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は助成金の全部又は一部を求償し、若しくは返還を命ずることができる。
一 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
二 第十七条の規定に違反したと認めるとき。
三 報酬に係る助成の決定を受けた者の成年後見人等としての職務に適当でない行為があつたと認めるとき。
四 生計を維持するに足る資力を十分有することとなつたとき。
(その他)
第二十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十二条第四項に規定する報酬に係る助成金の支給対象期間については、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一五日要綱第九号)
この要綱は、令和五年四月一日から施行する。
別表一(第十条関係)
一 | 生活保護を受給しながら介護保険サービス、障害福祉サービスを利用している場合又は医療機関に入院している場合 | 生活保護の実施機関(都道府県が実施機関である場合を除く。) |
二 | 措置を受けて介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用している場合 | 措置の実施機関(措置から契約に切り替わつた場合を除く。) |
三 | 住所地特例(居住地特例)対象施設に入所し、介護保険サービスと障害福祉サービスを双方利用している場合 | 対象者の生活の維持にとつてより中心的であるサービスを所管する市町村 |
四 | 生活保護を受給せず、介護保険サービス、障害福祉サービスの利用もない場合 | 本人の居住地のある市町村、ただし、長期入院患者の場合は、本人が退院後必ず入院前の居住地に居住することが予定されているときは、入院前の居住地の市町村 |
別表二(第十二条関係)
区分 | |
施設等 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設 | |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する介護保険施設 | |
医療法第一条の五に規定する病院、診療所(ただし、入院した日から九十日を経過した翌月からに限る) | |
前各号の類似施設で村長が特に認める施設 |