○西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
令和三年九月十四日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例(令和三年条例第十四号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日の二十日前までに提出すること。
3 村長は、前項の規定による変更の許可をしたことにより、既に納付された使用料の額に不足が生じたときは、当該不足分を直ちに納付させるものとする。
(使用の取消し)
第四条 使用者は、炭窯施設の使用を取り消そうとするときは、炭窯施設使用取消届書(第五号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第六条 使用者は、使用が終了後直ちに炭窯施設使用日誌(第八号様式)に所定の事項を記入して、村長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第七条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可を受けた範囲を超えて施設、附属設備又は器具を使用しないこと。
二 無断で第三者に体験行為をさせないこと。
三 炭窯施設の器具を外に持ち出さないこと。
四 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
五 その他管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
2 村長は、前項各号に定めるもののほか、管理上必要があると認めたときは、その都度使用者に対し指示することができる。
(委任)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。