○西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例

令和三年九月十四日

条例第十四号

(設置)

第一条 森林環境譲与税を活用して木材利用を促進し、目屋炭の伝統継承及び普及啓発を図るため、炭窯施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 この施設の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(使用の許可)

第三条 施設を使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第四条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

 その使用が施設の目的に反すると認められるとき。

 その施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第五条 使用者は、別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、公益上その他特別の事由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡の禁止)

第六条 施設の使用許可を受けた者は、この条例で得た権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第七条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用の制限をすることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 第四条に該当する事由が発生したとき。

 その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第八条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第九条 使用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第十条 村長は、施設の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

 施設の使用許可に関する業務

 施設の維持管理に関する業務

 その他施設の管理運営に関し村長が必要と認める業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところによる。この場合において、第三条第四条及び第七条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第十一条 前条第一項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、村長は、適当と認めるときは、指定管理者が別表第二に掲げる使用料の額の範囲内において村長の承認を得て定める額を、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を収受させる場合における第五条の規定の適用については、同条第一項中「別表第二に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第二項中「村長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

西目屋村炭窯施設

西目屋村大字大秋字綱滝山1―2

別表第2(第5条、第11条関係)

使用者

区分

使用料

村内の団体等及び住民が使用する場合

1工程

700円

期間を超えた1日当たり

200円

村外の団体等及び住民が使用する場合

1工程

2,800円

期間を超えた1日当たり

800円

備考 1工程とは、材料の窯入れから窯出し、そして窯出しした炭の運搬完了までの7日間以内とし、その期間を超えて使用した場合における使用料は、その日数に応じ、期間を超えた1日当たりの使用料を加算した額とする。

西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例

令和3年9月14日 条例第14号

(令和3年9月14日施行)