○西目屋村コミュニティバス運行条例施行規則
令和三年九月十四日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村コミュニティバス運行条例(令和三年条例第十三号。以下「条例」という。)第八条の規定により、西目屋村コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行路線等)
第二条 コミュニティバス運行の路線名、運行区間及び経由地は、別表のとおりとする。
(乗務員の指示)
第三条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が利用者の安全確保及び車内秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
(乗車券)
第四条 回数券は、五十円券及び百円券をそれぞれ十一枚つづりとし、五十円券のつづりを五百円、百円券のつづりを千円とする。
2 定期券は、西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例(昭和六十二年条例第八号)第八条第一項に基づくフリーパス券又は家族券を購入した者に対し、一人一月につき千円とする。
一 就学前の乳幼児 無料
二 小学生 半額
三 西目屋村役場に接続する路線バスの定期券購入者 無料
(運行回数及び運行予定時刻)
第六条 コミュニティバスの運行回数及び運行時刻は、村長が別に定める。
(運休及び臨時便の運行)
第七条 コミュニティバスの運休は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休することができる。
一 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
二 災害及び道路事情の悪化等により、村長がやむを得ないと認めたとき。
(利用者に対する村の責務)
第八条 村長は、コミュニティバスの運行によつて、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを負う。ただし、村長及び乗務員がコミュニティバスの運行に関し注意を怠らなかつたこと、当該利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあつたこと並びにコミュニティバスの構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことが証明されたときは、この限りでない。
(手回り品等に関する利用者の責務)
第九条 村長は、その運行に関し、利用者の手回り品及び着衣、眼鏡、時計その他身のまわり品について滅失又はき損によつて生じた損害を賠償する責めを負わないものとする。ただし、村長又は乗務員が滅失又はき損について過失があつたときは、この限りでない。
(天災等における賠償責任)
第十条 村長は、天災その他村長の責めに帰することができない事由により利用者の安全の確保のため一時的に運行中止その他措置をしたときは、これによつて利用者が受けた損害を賠償する責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第十一条 村長は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、その利用者に対し損害の賠償を求めることができる。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
路線名 | 起点 | 終点 |
大秋線 | 上大秋停留所 | 西目屋村役場庁舎 |
居森平線 | 居森平停留所 | 西目屋村役場庁舎 |
杉ヶ沢線 | 杉ヶ沢地区研修センター | 西目屋村役場庁舎 |