○西目屋村コミュニティバス運行条例
令和三年九月十四日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、西目屋村内において、村民の日常生活に必要な交通手段を確保し、村民福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の規定により運行する西目屋村コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行範囲)
第二条 コミュニティバスの運行範囲は、西目屋村内とする。
(使用料)
第三条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、一回の乗車につき百円の使用料を納めなければならない。
2 乗車券によりコミュニティバスを利用する場合の料金は、別に定める。
3 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の納入)
第四条 利用者は、乗車の際、コミュニティバスに設置している料金箱に使用料又は乗車券を納入するものとする。
(乗車券)
第五条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
一 回数券
二 定期券
2 乗車券は村長が指定した場所において販売するものとする。
(使用料の還付等)
第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(業務の委託)
第七条 村長は、コミュニティバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。