○運転手手当に関する規則
令和二年十月二十九日
規則第十七号
(目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(令和二年西目屋村条例第十八号)第四条の規定により、運転手手当の支給される額等について定めるものとする。
(手当額)
第二条 手当の額は、一時間につき三百円とする。
(手当の取扱い)
第三条 手当の支給の基礎となる勤務時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上はこれを一時間とし、三十分未満はこれを切捨てるものとする。
(支給額の決定)
第四条 村長は、手当の支給額を決定するとともに運転手手当支給整理簿(別記様式)を作り所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(手当の支給)
第五条 手当の支給は、休職、停職、退職を除いてその月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和二年十月一日から適用する。