○職員の特殊勤務手当に関する条例
令和二年九月二十三日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)第九条の三の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第二条 特殊勤務手当は次のとおりとする。
一 運転手手当
(運転手手当)
第三条 運転手手当は、コミュニティバスの運転に従事した職員に支給する。
第四条 前条の手当の額は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和二年十月一日から施行する。