○西目屋村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成二十九年三月十四日
農委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十九年西目屋村条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、西目屋村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第三条 推進委員として選任する方法は、法第十九条の規定に基づき、次のとおりとする。
一 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
二 一般募集
2 一の担当地区について、推薦を受けた者又は募集に応募した者は、同時に、他の担当地区についても、推薦を受け又は募集に応募することができる。
(推薦及び応募の資格)
第四条 推進委員として、推薦され又は募集に応じることができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、村に住所を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、村外に住所を有する者も妨げないものとする。
3 二十歳以上の者
4 村の職員でないこと(ただし地方公務員法第三条第三項に規定する特別職の職員である者は、この限りでない。)
(推薦及び応募の手続)
第五条 推薦及び応募にあたつては、次の手続を経るものとする。
3 推薦及び募集の期間は、おおむね一月とする。
(周知方法及び公表)
第六条 前二条に規定した事項については、次のいずれかの方法を通じて、公表する。
一 村広報紙への掲載
二 村ホームページへの掲載
三 その他農業委員会が必要と認める適切な方法
(候補者の選考)
第七条 応募者等について、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において、推進委員候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(推進委員の選任及び委嘱)
第九条 第七条の規定による選考の結果、候補者を決定したときは、当該決定をもつて、最終決定とする。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員会の委員が任命された日の属する年(以下「基準年」という。)の最初に委嘱をする推進委員については、基準年の最初の総会に諮り、最終決定とする。
(委員の補充)
第十条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年七月二十日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による西目屋村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に必要な事項は、この規程の施行の日前において行うことができる。
附則(令和四年三月二三日農委規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月一一日農委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当地区 |
田代・杉ヶ沢地区 |
大秋・白沢地区 |
村市・藤川・居森平地区 |