○西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成二十九年三月十日
条例第四号
西目屋村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成十七年条例第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、西目屋村農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第二条 委員の定数は、七人とする。
(推進委員の定数)
第三条 推進委員の定数は、三人とする。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十九年七月二十日から施行する。
平成29年3月10日 条例第4号
(平成29年7月20日施行)