○西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成二十八年三月十四日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第二条 任命権者は、条例第二条各項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別、その他選考される者の属性を基準とすることなく、また人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(辞令の交付)
第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。
一 任期付職員として採用する場合
二 任期付職員の任期を更新する場合
三 任期の満了により任期付職員が退職する場合
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。