○西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成二十八年三月十四日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第四条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、村民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の三第一項の規定による承認
二 西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第十五条に定める介護休暇の承認
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認
(任期の更新)
第六条 任命権者は、第二条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が五年に満たない場合にあつては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
(任期付職員の給料)
第七条 任期付職員に、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)別表第一に定める給料を支給する。ただし、第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあつては、当該短時間勤務職員の勤務日数及び勤務時間を考慮し、別に定める給料を支給する。
(号給の決定)
第八条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料表の号給は、給与条例別表第一の四級又は五級の定年前再任用短時間勤務職員の項の給与額とし、それぞれの職務は、次に定めるとおりとする。
一 四級 高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき困難な業務を行う職務
二 五級 高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ重要な業務を行う業務
2 第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の給料表の号給は、給与条例別表第一の二級又は三級の定年前再任用短時間勤務職員の項の給与額とし、それぞれの職務は、次に定めるとおりとする。
一 二級 専門的な知識経験に基づき困難な業務を行う職務
二 三級 専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月一〇日条例第五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。