○西目屋村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱
平成二十五年六月二十一日
要綱第十五号
(趣旨)
第一条 被用者保険の被保険者であつた者が後期高齢者医療の被保険者となつたために、当該被用者保険の被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となつた者(以下「旧被扶養者」という。)に対し、新たに国民健康保険税を負担することに対する緩和措置として、西目屋村国民健康保険税条例(昭和四十六年七月七日条例第四号。以下「条例」という。)第十五条第一項第三号の規定に基づく減免を行う際の手続について、必要な事項を定める。
(旧被扶養者の要件)
第二条 旧被扶養者である被保険者は、条例第十五条第一項第三号の規定に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第三条 旧被扶養者に対する保険税の減免の割合は、次に掲げるとおりとする。
一 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
二 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額する。ただし、条例第十三条第一項第一号及び第二号のいずれかに該当する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
イ 条例第十三条第一項に該当しない世帯に属する旧被扶養者 十分の五
ロ 条例第十三条第一項第三号に該当する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の十分の三
三 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、条例第十三条第一項第一号及び第二号のいずれかに該当する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和三十三年年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
イ 条例第十三条第一項に該当しない世帯 十分の五
ロ 条例第十三条第一項第三号に該当する世帯 軽減前の額の十分の三
ハ 条例第十三条第一項に該当しない特定継続世帯(施行令第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割十分の二・五の軽減前の額の十分の二・五
ニ 条例第十三条第一項第三号に該当する特定継続世帯 条例第十三条第一項第三号の規定よる減額を受ける前の額の十分の一
(減免の手続等)
第四条 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となつたことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となつた場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によつて、被保険者及び被扶養者の資格喪失日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となつた者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
2 他市区町村から転入して来た旧被扶養者が、引き続き国民健康保険税の減免を受けようとするときは、当該市区町村長が交付した旧被扶養者異動連絡票等に基づいて適否を確認する。
3 旧被扶養者が村外に転出する際には、別記様式第一号の国民健康保険旧被扶養者連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(令和元年六月一八日要綱第二一号)
(施行期日)
第一条 この要綱は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
(適用区分)
第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱については、なお従前の例による。