○西目屋村国民健康保険税条例

昭和四十六年七月七日

条例第四号

(納税義務者)

第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者である場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第一号の基礎課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十五万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十五万円とする。

3 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が二十二万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、二十二万円とする。

4 第一項第三号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の八・五を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

第四条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について二万四千円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第五条の二 第二条第二項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第七条の三及び第十三条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号第七条の三及び第十三条第一項において同じ。)以外の世帯 二万八千円

 特定世帯 一万四千円

 特定継続世帯 二万千円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第六条 第二条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・八を乗じて算定する。

第七条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第七条の二 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について七千八百円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第七条の三 第二条第三項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 八千四百円

 特定世帯 四千二百円

 特定継続世帯 六千三百円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第八条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・四を乗じて算定する。

第九条 削除

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第九条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について六千九百円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第九条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について七千二百円とする。

(賦課期日)

第十条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(納期)

第十一条 国民健康保険税の納期は、左の通りとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月三十一日まで

第七期 翌年一月一日から同月三十一日まで

第八期 翌年二月一日から同月末日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅に伴う賦課)

第十二条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第二条第一項の額(次条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第二条第一項の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第一条第二項の世帯主(以下次項までにおいて「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該一項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該二項世帯主となつた者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において、当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(国民健康保険税の減額)

第十三条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が二十二万円を超える場合には、二十二万円)並びに同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)の合算額とする。

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 一万六千八百円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万九千六百円

(2) 特定世帯 九千八百円

(3) 特定継続世帯 一万四千七百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 五千四百六十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五千八百八十円

(2) 特定世帯 二千九百四十円

(3) 特定継続世帯 四千四百十円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 四千八百三十円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 五千四十円

 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十九万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 一万二千円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万四千円

(2) 特定世帯 七千円

(3) 特定継続世帯 一万五百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 三千九百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四千二百円

(2) 特定世帯 二千百円

(3) 特定継続世帯 三千百五十円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 三千四百五十円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 三千六百円

 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十三万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 四千八百円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五千六百円

(2) 特定世帯 二千八百円

(3) 特定継続世帯 四千二百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 千五百六十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 千六百八十円

(2) 特定世帯 八百四十円

(3) 特定継続世帯 千二百六十円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 千三百八十円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 千四百四十円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 二万四百円

 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 一万八千円

 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一万四千四百円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 一万二千円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 六千六百三十円

 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 五千八百五十円

 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 四千六百八十円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 三千九百円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第五十六条の八十九第四項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の五に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第五条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第七条の二の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第八条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第九条の二の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第十三条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第十四条の二において同じ。)である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第十三条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第十四条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第十四条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第十四条の三 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産の予定日

 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

 その他村長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

 出産の予定日を明らかにすることができる書類

 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、村長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第一項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の減免)

第十五条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免する。

 天災その他特別の事情がある場合において減免を必要と認める者

 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

 次のいずれにも該当する者

 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(1) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(2) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を張り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

 前各号に掲げる者を除くほか特別の事情がある者

2 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 納期限及び税額

 減免を受けようとする理由

3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号に該当する場合は、被扶養者の国民健康保険の資格の取得の届出をもつて減免申請手続がなされたものとみなす。この場合において、当該届出がなされていることが後日判明したときは、当該届出に係る国民健康保険の資格の発生した月に遡つて当該減免を適用するものとする。

4 第一項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第十六条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に規則で定める。

第十七条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、村税条例の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第十三条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第三十五条の二第一項又は第三十六条」とあるのは「又は第三十六条」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第十三条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第十三条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

14 令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に納期限が定められている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から十四日以内に国民健康保険法第九条第一項の規定による届出が行われなかつたため令和二年二月一日以降に納期限が定められている国民健康保険税であつて、当該届出が被保険者の資格を取得した日から十四日以内に行われていたならば同年二月一日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからのいずれにも該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。

 前年の法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が一千万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。

15 前項の場合における第十五条第二項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、村長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(昭和四七年七月一日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第二項及び第三項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第二項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」とする。

(昭和四九年六月二〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の村国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第四項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第四項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。

(昭和五〇年六月一七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五一年四月二六日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五二年五月一一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五二年六月二一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五三年六月一三日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五三年九月一九日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五四年四月六日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五五年三月一七日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月二七日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、西目屋村国民健康保険税条例附則第二項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の西目屋村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第二項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五六年六月二四日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五七年五月二〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五八年六月二七日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第二条、第三条第一項、第四条及び第九条第一項並びに第十条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和五九年六月二六日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、村国民健康保険税条例附則第四項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第二条、第九条第二項、第四項及び第六項並びに第十条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の村国民健康保険税条例附則第六項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六〇年四月一〇日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第十条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第六項の規定により読み替えて適用される旧条例第三条第一項及び第九条の二第一項の規定により昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第七項の規定により読み替えて適用される旧条例第十条の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六一年四月一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六二年四月一〇日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の西目屋村国民健康保険税条例附則第六項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和六二年一二月一八日条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の条例は、前項の施行日以後の行為から適用し、当該施行日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。

(昭和六三年一月二二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月三一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第十条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十条の二の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の村国民健康保険税条例附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年三月一一日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例附則第五項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の村国民健康保険税条例第十条の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例附則第二項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(西目屋村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 西目屋村国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年六月一五日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成二年度分以後の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三年五月一〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第二条及び第十条、第十二条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成四年四月六日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする改正規定及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の西目屋村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成五年五月一一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成六年五月一九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第十条の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成七年三月三一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条、第十条及び附則第二項から第六項(第四項を除く。)の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成八年六月二四日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第三条、第四条、第五条、第五条の二、第十条の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成九年六月一六日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条、第五条及び第十条の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成九年一二月一九日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第四条の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一〇年六月二五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第三条、第四条、第五条、第五条の二、第十条第一号、第二号、第三号、同条二項、三項並びに附則第八条の規定は、平成十年度以後の年度分の保険税について適用し、平成九年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成一一年六月三〇日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 平成十年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成一二年四月一八日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一三年四月二〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一四年九月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第十一条の二及び附則第八項を附則第九項とし、附則第七項を附則第八項とし、附則第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加えるとする改正規定は平成十五年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第三条、附則第二項、附則第三項、附則第四項、附則第五項、附則第八項及び附則第九項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条、附則第六項及び附則第七項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一五年三月三一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は平成十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第十一条の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第八項及び第九項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の西目屋村国民健康保険税条例第十二条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成一六年三月三一日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例附則第三項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一八年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三項から附則第十項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一八年六月一六日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月一七日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年四月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二一年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二項の次に一項を加える改正規定、附則第三項の改正規定(同項を附則第四項とする部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分に限る。)、附則第五項の改正規定(同項を附則第六項とする部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、附則第六項及び第七項の改正規定、附則第八項の改正規定(同項を附則第十項とする部分に限る。)、附則第九項の改正規定、附則第十項の改正規定(同項を附則第十二項とする部分に限る。)、附則第十一項の改正規定(同項を附則第十三項とする部分に限る。)並びに附則第十二項の改正規定(同項を附則第十四項とする部分に限る。) 平成二十二年一月一日

 附則第三項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日

 附則第八項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条第四項及び第二十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第十三項及び第十四項の改正規定については、平成二十二年六月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二三年三月三一日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二四年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二一日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。ただし、附則第十五項の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の西目屋村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十五項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成二五年九月二〇日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二六年三月三一日条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二八年三月一四日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第二条及び第十三条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例第十五条の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二八年一二月一九日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例附則第十項及び第十一項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成二九年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年六月二〇日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年六月一八日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和二年三月一七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和二年七月一七日条例第一六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第十四項及び第十五項の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和三年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和三年六月一八日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和四年三月一五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和四年六月二八日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和四年一二月一二日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和五年三月一五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和五年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和五年一二月七日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西目屋村国民健康保険税条例の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

西目屋村国民健康保険税条例

昭和46年7月7日 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年7月7日 条例第4号
昭和47年7月1日 条例第7号
昭和49年6月20日 条例第13号
昭和50年6月17日 条例第6号
昭和51年4月26日 条例第9号
昭和52年5月11日 条例第13号
昭和52年6月21日 条例第20号
昭和53年6月13日 条例第13号
昭和53年9月19日 条例第17号
昭和54年4月6日 条例第3号
昭和55年3月17日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和56年6月24日 条例第10号
昭和57年5月20日 条例第13号
昭和58年6月27日 条例第11号
昭和59年6月26日 条例第20号
昭和60年4月10日 条例第7号
昭和61年4月1日 条例第13号
昭和62年4月10日 条例第7号
昭和62年12月18日 条例第12号
昭和63年1月22日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第10号
平成元年3月11日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第20号
平成2年6月15日 条例第15号
平成3年5月10日 条例第5号
平成4年4月6日 条例第6号
平成5年5月11日 条例第18号
平成6年5月19日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第10号
平成8年6月24日 条例第16号
平成9年6月16日 条例第9号
平成9年12月19日 条例第17号
平成10年3月20日 条例第4号
平成10年6月25日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第12号
平成12年4月18日 条例第28号
平成13年4月20日 条例第5号
平成14年9月30日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年6月16日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月17日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第16号
平成20年4月30日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第9号
平成24年3月31日 条例第10号
平成25年6月21日 条例第11号
平成25年9月20日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第21号
平成28年3月14日 条例第16号
平成28年12月19日 条例第44号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月31日 条例第12号
平成30年6月20日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年6月18日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第6号
令和2年7月17日 条例第16号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年6月18日 条例第10号
令和4年3月15日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第13号
令和4年6月28日 条例第17号
令和4年12月12日 条例第27号
令和5年3月15日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第11号
令和5年12月7日 条例第25号