○西目屋村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第五条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成十八年四月二十八日

規則第十六号

(目的)

第一条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成十八年三月退職手当組合規則第四号)第五条の規定に基づき、西目屋村職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第二条 西目屋村を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年三月退職手当組合条例第一号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

別表

ア 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第三号区分

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第六号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第一に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級八級の職にあつた者

第四号区分

一 旧給与条例別表第一に掲げる旧行政職給料表の職務の級七級の職にあつた者

二 西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年規程第四号)による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「旧技能職員等給与規程」という。)別表第二に掲げる技能職等給料表(以下「旧技能職等給料表」という。)の三十五号給から四十六号給までの給料月額を受けていた者

第五号区分

一 旧給与条例別表第一に掲げる旧行政職給料表の職務の級六級の職にあつた者

二 旧給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級四級の職にあつた者

三 旧技能職員等給与規程別表第二に掲げる旧技能職等給料表の二十五号給から三十四号給までの給料月額を受けていた者

第六号区分

一 旧給与条例別表第一に掲げる旧行政職給料表の職務の級四級又は五級の職にあつた者

二 旧給与条例別表第二に掲げる旧医療職給料表の職務の級三級の職にあつた者

三 旧技能職員等給与規程別表第二に掲げる旧技能職等給料表の二十一号給から二十四号給までの給料月額を受けていた者

第七号区分

第三号区分から第六号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第三号区分

職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級六級の職にあつた者

第四号区分

一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級五級の職にあつた者

二 西目屋村技能職員等の給与に関する規程(昭和四十七年規程第五号。以下「技能職員等給与規程」という。)別表第二に掲げる技能職等給料表の職務の級五級の職にあつた者

第五号区分

一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級四級の職にあつた者

二 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表の職務の級四級の職にあつた者

三 技能職員等給与規程別表第二に掲げる技能職等給料表の職務の級四級の職にあつた者

第六号区分

一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級三級の職にあつた者

二 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表の職務の級三級の職にあつた者

三 技能職員等給与規程別表第二に掲げる技能職等給料表の職務の級三級の職にあつた者で二十五号給以上の給料月額を受けていたもの

第七号区分

第三号区分から第六号区分までのいずれにも属しないこととなる者

西目屋村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の…

平成18年4月28日 規則第16号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成18年4月28日 規則第16号