○西目屋村技能職員等の給与に関する規程

昭和四十七年十二月十三日

規程第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年西目屋村条例第十三号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、別表第二技能職等給料表に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類表により決定する。

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第四の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第六条 扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(経験年数の起算、換算及び調整)

第七条 経験年数は、村長が別段の定めをした場合を除き、その職務に必要な免許等を取得し、かつ、その免許等に係る業務に従事した時以後の経験年数とし、換算率は、別表第六経験年数換算表に掲げるとおりとする。

(給与の額及び支給方法)

第八条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号。以下「条例」という。)の例による。この場合において、別表第七の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第一項の勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率は、百分の百二・五とする。

(昇給、昇格等)

第九条 第二条から前条まで及び次項に規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については、別表第五の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第八の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第九の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第十条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で定める。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第十一条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与等については、他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。

2 第二条の規定の昭和四十九年度における適用については、この規程に掲げる給料月額は、その額に百分の百十を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十四号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和四八年一一月五日規程第八号)

1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年一二月二〇日規程第 号)

1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年一二月二一日規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五一年 月 日規程第 号)

(給与改定の適用除外)

この条例による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年一月七日規程第一号)

1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年一月九日規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年一月六日規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年一二月二四日規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五五年一二月一八日規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合において、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五六年一二月二三日規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては改正前の規程に基づいて支給された給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五八年一二月二六日規程第六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五九年三月三一日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月一八日規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年一二月二七日規程第一五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める級とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

附則別表第一

職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

給料表

旧等級

職務の級

技能職等給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第二

技能職等給料表の適用を受ける職員の切替表(附則第四項関係)

イ 1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

 

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

ロ イの職員以外の職員

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

(昭和六一年二月一〇日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年一月一日から適用する。

(昭和六一年三月四日規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六一年一二月一八日規程第一三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六二年一二月一八日規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六三年一二月一七日規程第一〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年三月一一日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年一二月一八日規程第六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年一二月二一日規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の号給を異にして異動した職員及び市町村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が一号給から十号給を給する職員のその者の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、九月以内の期間において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成三年一〇月二八日規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成四年四月六日規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成三年十月一日から適用する。

(平成四年一二月一七日規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年一二月二四日規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年一二月二二日規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年九月二一日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。

(平成七年一二月一三日規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年一二月二〇日規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年一二月一九日規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成一〇年一二月二五日規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成一一年八月六日規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十一年七月一日から適用する。

(平成一一年一二月二八日規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成一三年三月二六日規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一三日規程第六号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一一月二一日規程第四号)

この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年一一月一一日規程第四号)

この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一に掲げられている号給であつた職員の施行日における職務の級は、旧号給に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 施行日における職員の号給(以下「新号給」という。)は、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き技能職等給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成二十一年十一月規程第二号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 技能職等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(在級年数に関する経過措置)

5 附則第二項の規定によりその者の施行日における職務の級を定められた職員の在級年数については、次の各号に掲げる旧号給を受けていた期間を、当該各号に定める職務の級に在級していた期間とする。

 二号給から十号給まで 一級

 十一号給から十五号給まで 二級

 十六号給から二十四号給まで 三級

 二十五号給から三十四号給まで 四級

 三十五号給から四十六号給まで 五級

(施行日における昇格又は降格の特例)

6 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程第九条の規定を適用する。

(施行事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧号給

新級

2号給から10号給まで

1級

11号給から15号給まで

2級

16号給から24号給まで

3級

25号給から34号給まで

4級

35号給から46号給まで

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

12

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

13

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

14

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

15

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

16

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

17

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

18

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

19

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

20

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

21

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

22

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

23

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

24

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

25

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

26

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

27

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

28

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

29

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

30

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

31

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

32

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

33

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

34

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

35

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

36

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

37

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

38

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

39

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

40

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

41

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

42

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

43

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

44

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

45

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

46

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

(平成一九年一二月七日規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成二一年一一月三〇日規程第二号)

1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年十一月条例第二十八号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西目屋村技能職員等の給与に関する規程第八条の規定を適用する。

(平成二二年一一月三〇日規程第三号)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成十八年三月規程第四号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年十一月条例第十六号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西目屋村技能職員等の給与に関する規程第八条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

(平成二三年一一月三〇日規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当の額)

2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成一八年三月規程第四号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成二十三年十二月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年十一月条例第十七号附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

(平成二四年三月二一日規程第一号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二六日規程第三号)

この規程は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年一二月一七日規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

4 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月一三日規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切換えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前二項の規定による給料の額が西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年規程第四号)附則第四項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成二八年三月二二日規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十七年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成十八年規程第四号。以下「平成十八年改正規程」という。)附則第四項又は西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号。以下「平成二十七年改正規程」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成十八年改正規程附則第四項又は平成二十七年改正規程附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成二八年七月一一日規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二八年一二月二二日規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十八年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成二九年六月五日規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十九年六月一日から適用する。

(平成二九年一二月二二日規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成三〇年一二月二五日規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和元年一二月二三日規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和二年三月三一日規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日規程第二号)

(施行期日)

第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西目屋村技能職員等の給与に関する規程第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西目屋村技能職員等の給与に関する規程第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 西目屋村技能職員等の給与に関する規程第四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和四年一二月二七日規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和四年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和五年一二月一九日規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和五年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和六年一一月二九日規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

別表第一(第一条関係)

技能職員

運転技能員、技能技士

労務職員

技能主事、調理員、作業員

別表第2(第2条、第5条関係)

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000

363,900

71

238,400

261,700

290,300

316,500

364,400

72

238,700

261,900

290,800

317,000

364,900

73

238,900

262,100

291,300

317,300

365,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

365,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

366,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

366,800

77

239,900

263,100

293,000

318,900

367,200

78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700

325,400


103

246,400

269,600

304,000

325,700


104

246,700

269,900

304,300

325,900


105

246,900

270,100

304,600

326,100


106

247,200

270,300

305,000

326,400


107

247,500

270,600

305,300

326,700


108

247,700

270,800

305,700

326,900


109

247,900

271,100

306,000

327,100


110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

別表第三 技能職等給料表級別職務分類表(第三条関係)

職務の級

職務の名称

一級

一般技能職員、労務職員の職務

二級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

三級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

四級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

五級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

別表第四 技能職等給料表初任給基準表(第四条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

一級十七号給

中学卒

一級五号給

労務職員

高校卒

一級十三号給

中学卒

一級一号給

備考 学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、別表第二の技能職等給料表級別資格基準表の備考第二項の規定を準用する。

別表第五 在級期間表(第九条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

二級

三級

四級

五級

技能職員

高校卒

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

高校卒

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考 技能職員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で「高校卒」よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

別表第六 経験年数換算表(第七条関係)

職種

経歴

換算率

免許等の種類

従事した業務内容

技能職員

 

官公庁に勤務し、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100

大型及び大型特殊(二種)

民間会社等に勤務し、大型又は大型特殊(二種)の自動車を運転した期間

100/100

大型及び大型特殊(一種)

民間会社等に勤務し、大型又は大型特殊(一種)の自動車を運転した期間

80/100

普通自動車(二種)

タクシー会社でタクシーを運転した期間

50/100

普通自動車(一種)

民間会社等に勤務し、普通自動車(一種)を運転した期間

25/100

 

その他の期間

25/100

労務職員

 

官公庁に勤務し、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100

 

その他の期間

25/100

別表第七 加算を受ける職員及び加算割合表(第八条関係)

給料表

職員

加算割合

技能職等給料表

職務の級五級及び四級の職員並びに職務の級三級の職員で二十五号給以上の職員

百分の五

別表第8(第9条関係)

技能職等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

 

103

52

63

68

 

104

52

63

68

 

105

52

63

69

 

106

52

64

70

 

107

53

64

71

 

108

53

64

72

 

109

53

65

73

 

110

53

65

73

 

111

53

65

74

 

112

54

65

74

 

113

54

66

75

 

114

54

66

75

 

115

54

66

76

 

116

54

66

76

 

117

55

67

76

 

118

55

67

76

 

119

55

67

76

 

120

55

67

76

 

121

55

67

76

 

122


67

76

 

123

 

67

76

 

124

 

67

76

 

125

 

67

76

 

126

 

67

76

 

127

 

67

76

 

128

 

67

76

 

129

 

67

76

 

130

 

67

76

 

131

 

67

76

 

132

 

67

76

 

133

 

67

76

 

134

 

67

 

 

135

 

67

 

 

136

 

67

 

 

137

 

67

 

 

別表第9(第9条関係)

技能職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

105

40

76

56

68

109

41

77

57

69

109

42

78

58

70

109

43

79

59

71

109

44

80

60

72

109

45

83

61

73

109

46

86

62

74

109

47

89

63

75

109

48

92

64

76

109

49

95

66

77

109

50

98

68

78

109

51

101

70

79

109

52

106

72

80

109

53

111

75

81

109

54

116

78

82

109

55

121

81

83

109

56

121

84

84

109

57

121

87

85

109

58

121

90

86

109

59

121

93

87

109

60

121

96

88

109

61

121

99

90

109

62

121

102

92

109

63

121

105

94

109

64

121

108

96

109

65

121

112

98

109

66

121

116

100

109

67

121

137

102

109

68

121

137

104

109

69

121

137

105

109

70

121

137

106

109

71

121

137

107

109

72

121

137

108

109

73

121

137

110

109

74

121

137

112

109

75

121

137

114

109

76

121

137

133

109

77

121

137

133

109

78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




西目屋村技能職員等の給与に関する規程

昭和47年12月13日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和47年12月13日 規程第5号
昭和48年11月5日 規程第8号
昭和49年12月20日 規程
昭和50年12月21日 規程第1号
昭和51年 規程
昭和52年1月7日 規程第1号
昭和53年1月9日 規程第1号
昭和54年1月6日 規程第1号
昭和54年12月24日 規程第3号
昭和55年12月18日 規程第3号
昭和56年12月23日 規程第3号
昭和58年12月26日 規程第6号
昭和59年3月31日 規程第1号
昭和59年12月18日 規程第8号
昭和60年12月27日 規程第15号
昭和61年2月10日 規程第2号
昭和61年3月4日 規程第4号
昭和61年12月18日 規程第13号
昭和62年12月18日 規程第1号
昭和63年12月17日 規程第10号
平成元年3月11日 規程第2号
平成元年12月18日 規程第6号
平成2年12月21日 規程第8号
平成3年10月28日 規程第3号
平成4年4月6日 規程第1号
平成4年12月17日 規程第5号
平成5年12月24日 規程第12号
平成6年12月22日 規程第2号
平成7年9月21日 規程第1号
平成7年12月13日 規程第2号
平成8年12月20日 規程第5号
平成9年12月19日 規程第1号
平成10年12月25日 規程第2号
平成11年8月6日 規程第3号
平成11年12月28日 規程第4号
平成13年3月26日 規程第1号
平成14年12月13日 規程第6号
平成15年11月21日 規程第4号
平成17年11月11日 規程第4号
平成18年3月24日 規程第4号
平成19年12月7日 規程第3号
平成21年11月30日 規程第2号
平成22年11月30日 規程第3号
平成23年11月30日 規程第4号
平成24年3月21日 規程第1号
平成24年12月26日 規程第3号
平成26年12月17日 規程第7号
平成27年3月13日 規程第1号
平成28年3月22日 規程第2号
平成28年7月11日 規程第4号
平成28年12月22日 規程第6号
平成29年6月5日 規程第4号
平成29年12月22日 規程第7号
平成30年12月25日 規程第5号
令和元年12月23日 規程第6号
令和2年3月31日 規程第4号
令和4年12月12日 規程第2号
令和4年12月27日 規程第3号
令和5年12月19日 規程第5号
令和6年11月29日 規程第4号