○西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成十七年十月七日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成十七年条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 申込者と同居者全員の住民票の写
二 申込者と同居者全員の収入を証する書類
三 申込者と同居者全員の健康保険被保険者証の写
四 市町村税の納税証明書(同居者を含む。)
五 その他村長が必要と認める書類
一 連署した保証人の住民票の写
二 その他村長が必要と認める書類
2 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに保証人変更等承認申請書を村長に提出しなければならない。
(同居者の異動)
第八条 入居者は、同居者に死亡又は転出等による異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第七号)を村長に提出しなければならない。
2 一DKを除く定住促進住宅に入居する入居者は、同居者の異動により同居者がいなくなつたときは、村長が特別に認める場合を除き、同居者がいなくなつた日の翌日から起算して十二月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。
一 同居しようとする者の住民票の写
二 同居しようとする者の収入を証する書類
三 同居しようとする者の健康保険被保険者証の写
四 同居しようとする者の市町村税の納税証明書
五 その他村長が必要と認める書類
4 第二項による継続不承認通知を受けた者は、その理由となるべき事実が発生した日の翌日から起算して十二月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(家賃の変更)
第十二条 村長は、家賃を変更するときは、変更する家賃を徴収する月の十二月前までに家賃変更通知書(様式第十五号)により入居者に通知するものとする。
(家賃の納付)
第十三条 条例第十五条第二項の規定による納付は、村長が通知する納入通知書によるものとする。
2 家賃の納付期限が、西目屋村の休日を定める条例(平成二年条例第二十二号)に規定する村の休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(延滞金の徴収)
第十六条 条例第十七条第三項の規定による延滞金額は、納付すべき金額に、本来納付すべき納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(本来納付すべき納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に十円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、その金額が百円に満たないときは、百円とする。
(入居者の保管義務等)
第十七条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設に滅失又はき損があつたときは、定住促進住宅滅失(き損)報告書(様式第二十号)によりその状況を村長に報告しなければならない。
第十九条 条例第二十五条第一項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、模様替え(増改築)申請書(様式第二十二号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第二十条 条例第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定による定住促進住宅の明け渡しの請求は、明渡し請求書(様式第二十五号)によるものとする。
(住宅の返還)
第二十一条 条例第二十八条第一項の規定による届出は、定住促進住宅返還届(様式第二十六号)によるものとし、当該検査の結果については検査結果通知書(様式第二十七号)により通知するものとする。
(立入検査)
第二十二条 条例第三十一条第二項の規定による検査の日時の指定は、文書又は口頭で通知するものとする。ただし、入居者が、条例及び規則に違反したとき又は、事件事故等緊急と判断したときは、入居者へ通知せずに立ち入ることができる。
(委任)
第二十三条 この規則に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年九月一八日規則第七号)
この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一七日規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一〇月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。