○西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成十七年九月二十二日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、村に居住を希望する者に良好な住居環境を備えた住宅を提供することにより、定住の促進と村の学童・児童数の増加など過疎地域の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 この条例に定める住宅(以下「定住促進住宅」という。)の名称及び位置は別表第一のとおりとする。
(入居者の公募)
第三条 村長は、定住促進住宅の入居者を新聞、村広報誌、掲示板等の方法により公募するものとする。
2 村長は、前項の公募にあたつては、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第四条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。
一 災害による住宅の滅失
二 不良住宅の撤去
三 緊急に入居させる必要性があること。
(入居者の資格)
第五条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
一 村に住所を有する者又は有しようとする者で、公租公課を滞納していないこと。
三 家賃を納付できる収入を有すること。
四 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 現に定住促進住宅に入居する者で、三人以上の同居の子を有する者は、田代住宅C棟に転居することができる。ただし、入居の期限は継続するものとする。
(入居の申込み及び決定)
第六条 入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居者の選考)
第七条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者を優先するものとし、順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
一 小学生以下の者が同居人としてある者
二 住宅に困窮している者
三 村の活性化に寄与すると認められる者
(入居の補欠者)
第八条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第九条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあつた日から十四日以内に村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。
5 村長は、入居決定者が入居可能日から十四日以内に定住促進住宅に入居しないときは、当該定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
6 村長は、特別の事情があると認めるときは、第一項の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(同居の承認)
第十条 定住促進住宅の入居者は、定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の継続承認)
第十一条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。
(入居の期限)
第十二条 入居者は、定住促進住宅に継続して二百四十月又は同居の末の子が満十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて入居できない。
2 入居の期限の算定は、第九条第四項の入居可能日の属する月の翌月(入居可能日が月の初日であるときは、入居可能日の属する月)から起算する。
(収入の申告等)
第十三条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は西目屋村税条例(昭和二十五年条例第十一号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の方法によるものとする。
(家賃の決定)
第十四条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表第二のとおりとする。
2 村長は、前項以外に共同施設、共用部分等の維持管理のために必要とする経費を徴収することができる。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 現に同居している者は入居者とともに、家賃の納付の義務を負うものとする。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第十六条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
一 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
二 その他村長が認める特別の事情があるとき。
2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。
(督促、延滞金の徴収)
第十七条 村長は、入居者が第十五条第二項の納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の督促は手数料を徴収する。
3 入居者は、第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、延滞金額を加算して納付しなければならない。
(修繕費用の負担)
第十八条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第十九条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
二 汚物及びじんかいの処理に要する費用
三 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
四 前条第一項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第二十条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第二十一条 入居者は、地域の生活習慣を尊重し、コミュニケーションによる融和を心がけるとともに、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第二十二条 入居者が定住促進住宅を引き続き十四日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第二十三条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第二十四条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第二十五条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増改築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第二十六条 村長は、第十六条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者又はその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(除去等による明渡し請求等)
第二十七条 村長は、定住促進住宅の除去等に伴い必要があると認めるときは、定住促進住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。
(住宅の検査)
第二十八条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、十四日前までに村長に届け出て、検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第二十九条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。
一 不正の行為によつて入居したとき。
二 家賃を三月以上滞納したとき。
三 転入時又は就学時に村立西目屋小学校へ通学しなかつたとき。ただし、児童の特別な理由により村長が必要と認めるときは、この限りではない。
四 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
五 正当な事由によらないで十四日以上定住促進住宅を使用しないとき。
七 第十二条の規定による入居の期限となつたとき。
八 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(定住促進住宅監理員)
第三十条 村長は、定住促進住宅を管理するために必要があると認めるときは、定住促進住宅監理員を置くことができる。
2 定住促進住宅監理員に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第三十一条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があるときは、定住促進住宅監理員又は職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者に日時を指定し承認を受けなければならない。
3 入居者及び同居人は、検査を拒むことができない。
4 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第三十二条 村長は、必要があると認めるときは、定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせることができる。
(罰則)
第三十三条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年九月一八日条例第二〇号)
この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一七日条例第一四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月一九日条例第二〇号)
この条例は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二六年九月二四日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月一九日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月一九日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月一八日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
名称 | 位置 |
西目屋村定住促進住宅 | 西目屋村大字田代字神田百四番地八 |
田代住宅A棟 | 西目屋村大字田代字神田六十六番地二 |
田代住宅B棟 | |
田代住宅C棟 | 西目屋村大字田代字神田五十一番地十五 |
別表第二(第十四条関係)
名称 | 区分 | 家賃月額 |
西目屋村定住促進住宅 | 一DK | 一三、〇〇〇円 |
二LDK | 二〇、〇〇〇円 | |
田代住宅A棟 | 二LDK | 二四、〇〇〇円 |
田代住宅B棟 | ||
田代住宅C棟 | 三LDK | 四〇、〇〇〇円 |