○西目屋村法定外公共物管理条例施行規則
平成十六年三月二十六日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村法定外公共物管理条例(平成十六年西目屋村条例第一号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
一 敷地の占用 西目屋村法定外公共物占用許可申請(協議)書(様式第一号)
二 法定外公共物の機能を維持するために改修、補修及び工作物の取り付け等を行おうとするときの条例第四条第一項第二号及び第三号に規定する行為 西目屋村法定外公共物維持工事許可申請(協議)書(様式第二号)
三 法定外公共物に隣接する敷地の利便性の向上等を図るために代替えとして新たな法定外公共物の設置を行おうとするときの条例第四条第一項第二号及び第三号に規定する行為 西目屋村法定外公共物付替工事許可申請(協議)書(様式第三号)
一 利害関係人の同意書
二 位置図
三 公図等の写し (不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に関する地図又はこれに準ずるものとして法務局に備え付けられている図面で、転写年月日並びに転写した者の資格及び記名押印したもの)
四 実測平面図
五 求積図
六 横断図
七 施設、工作物等を設置しようとする場合にあつてはその構造図
八 現況写真
十一 土地の登記事項証明書(様式第三号を提出する場合に限る。)
十二 境界確定図(様式第三号を提出する場合に限る。)
十三 その他村長が必要があると認める書類
3 村長は、許可等をする場合は、申請者又は行為の内容に応じて、次の各号に掲げる許可書を交付するものとする。
一 西目屋村法定外公共物占用許可書(様式第四号)
二 西目屋村法定外公共物占用同意書(様式第五号)
三 西目屋村法定外公共物維持工事許可(同意)書(様式第六号)
四 西目屋村法定外公共物付替工事許可(同意)書(様式第七号)
第三条 許可等を受けたものは、当該許可等を受けた事項を変更しようとするときは、許可等の内容に応じて、次の各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。
一 西目屋村法定外公共物占用許可変更申請(協議)書(様式第八号)
二 西目屋村法定外公共物維持工事許可変更申請(協議)書(様式第九号)
三 西目屋村法定外公共物付替工事許可変更申請(協議)書(様式第十号)
(工事完了届)
第四条 許可等を受けて工事を行つたものは、当該工事が完了したときは、西目屋村法定外公共物工事完了届出書(様式第十一号)を村長に提出しなければならない。
(許可行為の期間の更新)
第五条 条例第四条第一項第一号に規定する行為の許可又は同意(以下「占用許可」という。)を受けたものは、当該占用期間の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用をしようとするときは、西目屋村法定外公共物占用期間更新許可申請書(様式第十二号)を村長に提出しなければならない。
(占用料の還付申請)
第七条 条例第八条ただし書きの規定により既に納付した占用料の還付を受けようとするものは、西目屋村法定外公共物占用料還付申請書(様式第十四号)を村長に提出しなければならない。
一 相続人 戸籍の謄本その他相続人に該当することを証する書類
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年八月一二日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年三月七日から適用する。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。