○西目屋村法定外公共物管理条例
平成十六年三月十二日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定により村が国から譲与を受けた土地(当該土地の定着物を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第三条 何人も法定外公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
二 法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
三 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第四条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、村長に申請し、その許可を受けなければならない。
一 法定外公共物の敷地を占用すること。
二 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
三 法定外公共物の敷地内において掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。
3 村長は、前二項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
2 占用料の額は、別表に定めるもののほか、西目屋村道路占用料徴収条例(平成十六年条例第二号)第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第三十二条第一項若しくは第三項」とあるのは「西目屋村法定外公共物管理条例第四条第一項若しくは第二項」と、「法第三十五条」とあるのは「西目屋村法定外公共物管理条例第十四条」と読み替えるものとする。
3 占用料の徴収方法は、西目屋村道路占用料徴収条例第三条第一項から第三項までの規定を準用する。
(占用料の減免)
第七条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
一 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。
二 前号に掲げるもののほか、公益上村長が特に必要があると認めるとき。
(占用の廃止)
第九条 第四条第一項第一号の許可を受けたものが、その占用を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。
二 第四条第三項の規定により付された条件に違反したもの
三 偽りその他不正な手段により許可を受けたもの
一 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第十一条 使用者は、許可の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、村長が原状に回復することが適当でないと認めたときを除き、法定外公共物の占用をしている工作物を除去し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。前条の規定による許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 前項の規定により原状を回復したときは、使用者は、村長の検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第十三条 使用者について相続又は合併若しくは分割があつたときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。
(過料)
第十五条 次の各号のいずれかに該当するものに対し、五万円以下の過料を科する。
一 第三条各号に掲げる行為を行つたもの
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
別表(第六条第二項関係)
占用物件 | 占用料 | |
単位 | 料金 | |
橋 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 四五円 |
建物敷地 | 一一五円 | |
養魚場 | 占用面積一アールにつき一年 | 五〇円 |
田地 | 二三〇円 | |
畑地 | 一五〇円 | |
果樹園 | 三〇五円 |
備考
1 占用面積が一平方メートル若しくは一アール未満であるとき、又はその面積に一平方メートル若しくは一アール未満の端数があるときは、一平方メートル又は一アールとして計算するものとする。
2 占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。この場合において、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。