○西目屋村道路占用料徴収条例
平成十六年三月十二日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立したときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を各年度の初めに徴収するものとする。
2 占用者は、占用開始前に占用料を村に納付しなければならない。
4 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、村長が法第七十一条第二項各号のいずれかに該当して占用の許可を取り消したとき又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない事由により占用できなくなつたときは、その全部又は一部を返還する。
(占用料の減免)
第四条 村長は、公益事業であつて営利を目的としないもの又は特別の事由により特に必要と認めるときは、第二条の規定にかかわらず、占用料を減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第五条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、同条第二項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和二十八年条例第二十号)の規定を準用する。
(委任)
第六条 別に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一七日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日条例第一一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一八日条例第二三号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月一九日条例第五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一五日条例第七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条第一項、第二項関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 料金 | |||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 四三〇円 | |
第二種電柱 | 六七〇円 | |||
第三種電柱 | 九〇〇円 | |||
第一種電話柱 | 三九〇円 | |||
第二種電話柱 | 六二〇円 | |||
第三種電話柱 | 八五〇円 | |||
その他の柱類 | 三九円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 四円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 二円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 三八〇円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二三〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 七八〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三三〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一六円 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二三円 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三五円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 四七円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 七〇円 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 九三円 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一六〇円 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二三〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 四七〇円 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 (自動運行補助施設を除く。) | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇円 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 (地下街及び地下室を除く。) | 上空に設ける通路 | 二九〇円 | ||
地下に設ける通路 | 一八〇円 | |||
その他のもの | 七八〇円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 六円 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 | ||
政令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 六二〇円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 六円 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 五九円 | ||
幕(政令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 六円 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 五九〇円 | |
その他のもの | 二九〇円 | |||
政令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇円 | ||
政令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 | ||
政令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 七八円 | |||
その他のもの | 村長の定める単位 | 村長の定める額 | ||
備考 一 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。 二 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。 三 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 四 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 五 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。 六 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。 |