○西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成十六年七月十六日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成十六年条例第九号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、西目屋村りんごCA貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第二条 条例第三条の規定による指定管理者は、貯蔵施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(利用時間の変更)

第三条 条例第五条の規定による承認の申請は、西目屋村りんごCA貯蔵施設利用時間変更承認申請書(様式第一号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により利用時間を変更したときは、同項に規定する様式第一号に準じた方法により報告しなければならない。

3 村長は申請を受けその利用を承認したときは、申請者に対して西目屋村りんごCA貯蔵施設利用時間変更承認書(様式第二号)を交付するものとする。

(休業日の変更)

第四条 条例第六条の規定による承認の申請は、西目屋村りんごCA貯蔵施設休業日変更承認申請書(様式第三号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休業日を変更したときは、同項に規定する様式第三号に準じた方法により報告しなければならない。

3 村長は申請を受けその利用を承認したときは、申請者に対して西目屋村りんごCA貯蔵施設休業日変更承認書(様式第四号)を交付するものとする。

(利用料金の承認)

第五条 条例第十一条第二項の規定による承認の申請は、西目屋村りんごCA貯蔵施設利用料金承認申請書(様式第五号)により提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を認めたときは、西目屋村りんごCA貯蔵施設利用料金承認書(様式第六号)を指定管理者に交付するものとする。

3 貯蔵施設の利用料金を変更しようとするときは、前二項の規定の例によるものとする。

(利用の許可、制限等)

第六条 指定管理者が条例第七条第二項第三号又は条例第八条第一項第六号の規定により不許可又は利用の制限をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により村長に報告するものとする。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月16日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)