○西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例
平成十六年六月十八日
条例第九号
(設置)
第一条 りんごの周年出荷を行い市場性を高めることにより、農家の所得及び生産意欲の向上を図り、村のりんご産業の振興に資するため、西目屋村りんごCA貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西目屋村りんごCA貯蔵施設
位置 西目屋村大字田代字神田五十一番地七
(指定管理者による管理)
第三条 村長は、貯蔵施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に貯蔵施設の管理を行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 貯蔵施設の利用の許可に関する業務
二 貯蔵施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
三 その他貯蔵施設の管理上、村長が必要と認める業務
(利用時間)
第五条 貯蔵施設の利用時間は、午前八時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(休業日)
第六条 貯蔵施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日まで
(利用許可)
第七条 貯蔵施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 貯蔵施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 その他貯蔵施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
一 前条第二項各号のいずれかに該当するとき。
二 貯蔵施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
四 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
五 公益上必要があると認められるとき。
六 その他貯蔵施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第九条 利用者は、貯蔵施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第十条 利用者は、その利用が終わつたとき、又は第八条第一項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第十一条 利用者は、指定管理者に貯蔵施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第十二条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第十三条 指定管理者は、村長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第十四条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により貯蔵施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第十五条 利用者は、故意又は過失により貯蔵施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年八月一日から施行する。
別表(第十一条関係)
区分 | 金額 |
貯蔵施設利用料 | 一箱につき 三六〇円 |
備考 単位となる箱は、二十キログラム用の規格のコンテナをいう。