○ブナの里白神館利用条例
平成六年七月十五日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、ブナの里白神館(以下「施設」という。)の宿泊、休憩及び入浴等の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第二条 施設の利用時間は、別表第一に定めるとおりとする。
(利用手続)
第三条 施設に宿泊及び休憩をしようとするものは、あらかじめ申し込みをしなければならない。
(利用の制限)
第四条 村長は、次の各号に該当するときは、施設を利用させないものとする。
一 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認めるとき。
二 施設の管理上支障があると認めるとき。
三 その他施設の運営上不適当と認めるとき。
(利用料)
第五条 利用料の区分及び額は、別表第二に定めるとおりとする。
(遵守事項)
第六条 利用者は、村長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
二 風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
三 村長の承認を受けたもののほか、施設の内外において物品の販売若しくは寄付募集等の行為をしないこと。
四 施設の備品等を勝手に移動させないこと。
五 その他管理上必要な事項に従うこと。
(権利譲渡の禁止)
第七条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第八条 利用者は、その利用により施設若しくは物品を棄損し又は亡失したときは、その損害賠償をしなければならない。
(指定管理者)
第九条 ブナの里白神館設置条例(平成六年条例第九号)第三条第二項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第四条及び第六条(第三号を除く。)の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 指定管理者は、第二条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、施設の利用時間を変更することができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成六年七月十五日から施行する。
附則(平成九年三月二一日条例第五号)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から施行日にかけて宿泊している者の当該宿泊料は、なお従前の例による。
附則(平成一一年三月一九日条例第五号)
1 この条例は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前日から施行日にかけて宿泊している者の当該宿泊料は、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附則(平成一九年六月一五日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて宿泊している者の当該宿泊に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月二八日条例第一五号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
区分 | 利用時間 | 摘要 |
宿泊 | 午後三時~翌日午前十時 |
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別表第二(第五条、第九条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |
宿泊料 | 大人 一三、〇〇〇円 小人 八、〇〇〇円 | 小人は小学生とし、小学生未満は無料とする。 | |
休憩料 | 広間利用 | 大人 二五〇円 小人 一五〇円 | |
個室利用 | 一室一時間 一、〇〇〇円 | ||
入浴料 |