○ブナの里白神館設置条例
平成六年七月十五日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、西目屋村の農業及び地場産業の振興に関する各種事業を行い、地域の活性化及び住民の福祉の向上を図るために、ブナの里白神館の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第二条 この施設の名称を「ブナの里白神館」(以下「白神館」という。)と称し、西目屋村大字田代字神田六十番地一に置く。
(施設の内容及び管理)
第三条 白神館の施設内容は、宿泊施設(ブナ館)、公衆浴場(白神の湯)、研修施設(クマゲラ館)とする。
2 白神館は、村長が管理する。ただし、村長が必要と認めたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。
3 前項の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 白神館の利用の許可に関する業務
二 白神館の維持管理に関する業務
三 その他白神館の管理上、村長が必要と認める業務
(事業)
第四条 白神館は、第一条の目的達成のため、おおむね次の事業を行なう。
一 都市との交流事業
二 地場産品の開発育成事業
三 体験農業の推進事業
四 観光物産の宣伝紹介事業
五 その他公共的な事業
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、白神館の設置について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成六年七月十五日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。