○西目屋村温泉浴場管理運営に関する規則

昭和六十二年九月二十九日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例(昭和六十二年条例第八号。以下「条例」という。)第十一条の規定により、温泉浴場の管理運営に関して、必要な事項を規定することを目的とする。

(管理運営)

第二条 温泉浴場施設全般の管理運営については、条例第十条第一項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、住民課長がこれにあたる。

(使用許可の申請)

第三条 条例第五条の規定により使用許可を受けようとするものは、使用三日前までに使用許可申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第四条 前条の使用を許可したときは、使用許可書(様式第二号)を申請者に交付する。

第五条 削除

(公衆浴場の綱紀)

第六条 公衆浴場は常に換気、採光、照明、保温及び清潔、その他入浴者の衛生及び風紀について良好な状態において管理しなければならない。

2 入浴者は浴槽内を不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をしてはならない。

3 前項の行為をする者があるときは、直ちにその行為を制止し、その行為をやめないときは、浴場外へ退去させなければならない。

(温泉浴場の開設時間)

第七条 温泉浴場の開設時間は、午前十時から午後九時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第八条 温泉浴場の休日は、次のとおりとする。

 停電の日

 村長が必要と認めた日

(利用者心得の掲示)

第九条 公衆衛生を重んじ清潔にして快適な利用を図るために、利用者心得を利用者の見やすい場所に掲示するものとする。

(細則)

第十条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。

(昭和六三年三月二二日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(昭和六三年五月七日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年五月一日から適用する。

(平成二年三月二〇日規則第七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

画像

画像

西目屋村温泉浴場管理運営に関する規則

昭和62年9月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)