○西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例

昭和六十二年九月七日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二の規定に基づき、西目屋村温泉浴場(以下「温泉浴場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第二条 地域住民の快適な憩の場所を提供し、保養、余暇の利用及び公衆衛生の向上福祉の増進を図り、もつて村民の健康な生活を確保するため温泉浴場を設置する。

(名称及び位置)

第三条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大白温泉浴場

西目屋村大字白沢字山内六ノ一及び白沢口一〇六番地

公衆浴場白神の湯

西目屋村大字田代字神田六十番地一

公衆浴場村いちの湯

西目屋村大字村市字稲葉二一三番地一

(公衆浴場)

第四条 温泉浴場は公衆浴場として一般住民の利用に供する。

(使用の許可)

第五条 温泉浴場の休憩室を使用しようとする者で別に定める者以外、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第六条 次の各号の一に該当する者は温泉浴場を使用することができない。

 感染症にかかつている者

 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

 営利を目的とした催し等を行うもの

 その他村長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第七条 次の各号の一に該当するときは、使用の条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しをすることができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例に従わないとき。

 その他特別の事情により、村長が使用許可の取消し等を行う必要があると判断したとき。

(入浴料及び使用料)

第八条 入浴料は、別表第一に掲げるとおりとする。

2 休憩室の使用料は、大白温泉浴場については、別表第二に掲げるとおりとし、公衆浴場白神の湯及び公衆浴場村いちの湯については別に定める。

3 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(損害の賠償)

第九条 使用者は、施設又はこれに付帯する設備に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(指定管理者)

第十条 村長は、温泉浴場の利用目的を効果的に運用するため、法第二百四十四条の二第三項の規定により、温泉浴場の管理運営に関する業務を指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 温泉浴場の使用の許可に関する業務

 温泉浴場の維持管理に関する業務

 その他温泉浴場の管理上、村長が必要と認める業務

3 第一項の規定により指定管理者に温泉浴場の管理を行わせる場合は、第五条から第七条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、第八条の規定による入浴料及び使用料(以下この項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受することができる。この場合において、利用料金の額は、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第十一条 この条例に定めがあるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。

2 西目屋村大白温泉浴場設置条例(昭和六十二年条例第一号)は、廃止する。

(昭和六三年三月二二日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年三月一一日条例第一六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年七月一五日条例第一一号)

この条例は、平成六年七月十五日から施行する。ただし、別表第一美山湖温泉浴場及び大白温泉浴場の入浴料金の規定は平成六年九月一日から施行する。

(平成七年一二月一三日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月二五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。

(平成一一年三月一九日条例第四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年九月一七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月一七日条例第二二号)

この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(平成一九年六月一五日条例第一一号)

この条例は、平成十九年八月一日から施行する。

(平成二〇年六月一八日条例第二三号)

この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二四年一二月一八日条例第二四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第二四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年六月二八日条例第一四号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第八条第一項関係)

名称

券の種類

利用の単位

利用の区分

入浴料金

備考

大白温泉

白神の湯

村いちの湯

入浴券

一人一回につき

大人

三八〇円


小人

二〇〇円

フリーパス券

一人一月につき

村内居住者

大人

一、八〇〇円

有効期間内において、大白温泉、白神の湯及び村いちの湯に入浴することができる。

小人

九〇〇円

村外居住者

大人

六、〇〇〇円

小人

三、〇〇〇円

村内事業所就業者

一、八〇〇円

備考

一 小人は小学生とし、小学生未満は無料とする。

二 六十五歳以上の村内居住者については、月八回に限り無料とする。

別表第二(第八条第二項関係)

利用の区分

休憩料

大人

二五〇円

小人

一五〇円

備考

一 小人は小学生とし、小学生未満は無料とする。

二 六十五歳以上の村内居住者については、月八回に限り無料とする。

西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例

昭和62年9月7日 条例第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年9月7日 条例第8号
昭和63年3月22日 条例第8号
平成元年3月11日 条例第16号
平成6年7月15日 条例第11号
平成7年12月13日 条例第26号
平成10年6月25日 条例第12号
平成11年3月19日 条例第4号
平成16年9月17日 条例第17号
平成17年6月17日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年6月15日 条例第11号
平成20年6月18日 条例第23号
平成24年12月18日 条例第24号
平成28年3月14日 条例第24号
令和4年6月28日 条例第14号