○西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成五年九月二十七日
規則第十五号
西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和五十年規則第 号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村重度心身障害者医療費助成条例(平成五年西目屋村条例第二十一号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第二条 条例第二条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
一 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあつては被保険者証
二 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
三 前年の所得(一月から九月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害医療費受給者証交付台帳(様式第九号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第四条 受給者証等の有効期間は、村長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月である場合は、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(受給者証等の再交付)
第五条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第三号)を村長に提出し、再交付申請をすることができる。
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるにあたつては、村長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は受給者から第一項の申請があつたときは、すみやかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
一 氏名
二 住所
四 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
五 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(添付書類の省略)
第十条 村長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によつて証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成六年一一月二一日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成六年十月一日以降の受療から適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年九月二七日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月二八日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月二〇日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十四年十月一日から適用する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一六年九月一七日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一七年一〇月一日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年六月二七日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年九月二四日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年六月一九日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年二月二四日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。