○西目屋村ねたきり老人等介護者援助金支給条例施行規則
平成二年三月二十日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村ねたきり老人等介護者援助金支給条例(平成二年条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第二条 援助金の支給を受けようとする介護者は、西目屋村ねたきり老人等介護者援助金支給申請書(別記様式第一号)を村長に提出しなければならない。
2 ねたきり老人等及び介護者の資格審査は、申請のあつた日の属する月の翌月の一日を基準日として行うものとする。
3 前項に規定するねたきり老人等の資格審査は、別記「ねたきり老人等資格認定基準」により行うものとする。
(支給の期間)
第四条 援助金の支給は、前条に規定する基準日の属する月から支給し、資格を喪失した日の属する当該月は支給するものとする。
(支給資格喪失等)
第六条 村長は、援助金の支給決定を受けた介護者(以下「受給決定者」という。)が、次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
一 介護人から前条の届出があつたとき。
二 偽りその他不正な行為により援助金の支給を受けたことが判明したとき。
三 その他村長が不適当と認めたとき。
(譲渡等の禁止)
第九条 受給決定者は、援助金の支給を受ける権利を譲渡し、または担保に供してはならない。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。