○西目屋村ねたきり老人等介護者援助金支給条例
平成二年三月二十日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、西目屋村の在宅ねたきり老人等の介護者に対し援助金を支給し、もつて介護の充実と老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例においてねたきり老人等とは、ねたきり老人、痴呆性老人等心身に障害があることにより常時他の介護を受けて日常生活を営んでいる六十五歳以上の者をいう。
(支給の対象)
第三条 援助金は、在宅ねたきり老人等を介護している者で次の要件を満たす者に支給する。
一 引き続き三ヶ月以上(ねたきり老人等が検査目的で医療機関に入院している期間を含む。)介護していること。
二 西目屋村に住所を有しねたきり老人等と同居し、かつ生計を同じくしていること。
2 前項の規定にかかわらず、国及び県より公的給付金を受けている介護者には原則として援助金を支給しないものとする。ただし、公的給付金の額が援助金の額にみたないときはその差額を支給するものとする。
(援助金の額)
第四条 援助金の額は、介護人一人につき月額五〇、〇〇〇円とする。
(支給期間)
第五条 援助金の支給は、介護人からの申請により支給するものとする。
(委任事項)
第六条 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西目屋村ねたきり老人等介護者援助金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に入院する期間から適用し、同日前に入院した期間については、なお従前の例による。