○西目屋村長寿祝金条例施行規則
平成八年六月十八日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村長寿祝金条例(平成八年条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条に該当する者であること。
二 条例第二条ただし書で定める者は介護保険法第十三条第一項で規定する住所地特例対象施設に入所している者であること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
2 西目屋村百歳祝金条例施行規則(平成二年規則第十五号)は廃止する。
附則(令和五年三月二八日規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。