○西目屋村長寿祝金条例施行規則

平成八年六月十八日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村長寿祝金条例(平成八年条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者の範囲)

第二条 条例第二条に定める支給対象者とは、次の各号の一に該当する者とする。

 条例第二条に該当する者であること。

 条例第二条ただし書で定める者は介護保険法第十三条第一項で規定する住所地特例対象施設に入所している者であること。

(決定通知)

第三条 村長は、前条の規定により支給者を決定したときは、すみやかに西目屋村長寿祝金決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

2 西目屋村百歳祝金条例施行規則(平成二年規則第十五号)は廃止する。

(令和五年三月二八日規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

画像

西目屋村長寿祝金条例施行規則

平成8年6月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年6月18日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第5号