○西目屋村長寿祝金条例
平成八年三月十三日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、老人を敬愛し長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。
(支給対象者)
第二条 祝金は次に掲げる者に対して支給する。
満八十八歳、満百歳に達した者で、誕生日以前引き続き西目屋村に二十五年以上住所を有している者。ただし、介護老人福祉施設等に入所し、村内に住所を有していない者であつても、入所前西目屋村に住所を有していた者には支給することができる。
(支給額)
第三条 祝金の支給額は、次に掲げる額とする。
満八十八歳に達した者 二十万円
満百歳に達した者 五十万円
(決定及び支給)
第四条 祝金の該当者には、誕生日から十四日以内に支給するものとする。
(委任事項)
第五条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
3 西目屋村百歳祝金条例(平成二年条例第二十七号)は廃止する。
附則(平成一八年三月二四日条例第一〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。