○西目屋村子宝奨励条例施行規則
平成十二年三月二十四日
規則第十一号
(目的)
第一条 この規則は、西目屋村子宝奨励条例(平成十二年西目屋条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(住所及び資格認定)
第二条 条例第二条に認定する居住と住所の認定は、出産時、小学校入学時又は小学校若しくは中学校卒業時とし、住民基本台帳によるものとする。
2 既に生計を同じくしている第一子がおり、二子以上を出産したとき、又は第一子がおらず三子以上を出産したときは、条例第二条の規定にかかわらず祝金及び奨励金を支給する。
3 父母が死亡したり、離別等の場合は、生計を同じくする親族を支給者とする。
3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、理由を付して申請者に文書(様式第五号)で通知しなければならない。
(台帳の整備)
第五条 村長は、出産祝金及び育成奨励金支給台帳(様式第六号)を常に整備しておかなければならない。
(事務手続き)
第六条 事務手続き及び、各台帳等は西目屋村住民課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月二日から適用する。
附則(平成二一年九月二四日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月七日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二六年六月二五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第六号)
この規則は、令和五年四月二日から施行する。