○西目屋村子宝奨励条例
平成十二年三月二十四日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、西目屋村少子化対策のために第二子から出産祝金(以下「祝金」という。)及び育成奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第二条 祝金及び奨励金を受けることのできる者は、西目屋村に引き続き三年以上居住し、かつ住所を有するその他第一子の子と生計を同じくしている父又は母とし、第二子以上の子を出産したとき、並びにその子が小学校及び中学校を卒業したときとする。
2 この場合、第一子の年齢に関係なく支給する。
3 国民健康保険条例第八条に支給しているものと関係なく支給する。
(祝金及び奨励金の額)
第三条 祝金及び奨励金の額は、次のとおりとする。
子の区分 | 支給時期 | |||
出生時 (祝金) | 小学校卒業時 (奨励金) | 中学校卒業時 (奨励金) | 支給総額 | |
第二子 | 五〇、〇〇〇円 | 七五、〇〇〇円 | 一二五、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 |
第三子 | 七〇、〇〇〇円 | 一〇五、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円 |
第四子 | 七四、〇〇〇円 | 一一一、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円 |
第五子以上 | 一〇〇、〇〇〇円 | 一五〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 | 五〇〇、〇〇〇円 |
(祝金及び奨励金の支給日)
第四条 祝金及び奨励金の支給は、前条に規定する事由が発生した日から六十日以内に支給する。
(不正利得の返還)
第五条 村長は、偽り、その他の不正手段により祝金及び奨励金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(受給権の譲渡禁止)
第六条 祝金及び奨励金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
3 平成十二年四月一日に小学校に入学する者は第三条の小学校入学時の祝金を支給する。
この場合附則第二号の金額は支給しない。
附則(平成二三年三月一五日条例第六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一八日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二九号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 改正後の西目屋村子宝奨励条例第二条及び第三条の規定は、令和五年四月二日出生分から適用し、令和五年四月一日までに出生した子の祝金及び奨励金については、なお従前の例による。