○西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成八年九月二十日
規則第十六号
(目的)
第一条 この規則は、西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年西目屋村条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
一 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(一月から七月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
二 その他村長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあつた日とする。
(転出による資格喪失)
第五条 給付対象者は、西目屋村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日からその資格を喪失する。ただし、西目屋村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第六条 資格証は、毎年八月一日に更新する。
2 受給者は、毎年七月一日から同月三十一日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて村長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第七条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、西目屋村ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第六号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第一項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を村長に返還しなければならない。
(医療費の給付申請)
第八条 受給者は、条例第六条の規定により医療費の給付を受けようとするときは、西目屋村ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式第七号)に保険医療機関等の発行する領収書(ひとり親家庭等医療費給付申請書に保険医療機関等の証明がある場合は省略することができる。)を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、村長は条例第二条第五項に規定する医療保険各法の適用を受ける給付対象者の医療費については、医療保険各法の規定による保険外併用療養費、療養費、訪問看護医療費及び特別療養費を除き、保険医療機関等の請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(父又は母の医療費)
第十条 条例第二条第六項第二号に規定する父又は母の医療費は、同項第一号の規定によつて得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、一月につき千円を超えた額に相当する額とする。ただし、入院時食療養費については給付しない。
(他制度との給付の調整)
第十一条 医療費の給付にあたつては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(医療費給付台帳)
第十五条 村長は、西目屋村ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第十三号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第十六条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行にともない、西目屋村母子家庭等児童医療給付条例施行規則(平成三年西目屋村規則第六号)は、廃止する。
附則(平成一七年六月一七日規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であつて改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成二一年九月二四日規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であつて改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年六月二〇日規則第二二号)
この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。