○西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例
平成八年九月二十日
条例第十九号
(目的)
第一条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「児童」とは、満十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の者をいう。
一 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
二 父又は母が死亡した児童
三 父又は母が別表第一に定める程度の障害の状態にある児童
四 父又は母の生死が明らかでない児童
五 父又は母から遺棄されている児童
六 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
七 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
八 母が婚姻によらないで懐胎した児童
九 前号に該当するかどうか明らかでない児童
3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
一 父母が死亡した児童
二 前項各号のいずれかに該当する児童であつて、父母が監護しない児童
4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であつて、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四各号に規定する里親以外のものをいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
6 この条例において「医療費」とは、次の各号に定めるものをいう。
一 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
二 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額
(給付対象者)
第三条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として西目屋村の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。
一 ひとり親家庭の父又は母及び児童
二 父母のない児童
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
二 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
三 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
五 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第三に定める額を超える者がいる者
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定による支援給付を受けている者
(資格証)
第四条 村長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(医療費の給付)
第五条 医療費の給付額は、第二条第六項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。ただし、村長は給付すべき額の限度において、その者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の一部又は全部をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。この場合、その者に対し、医療費の給付があつたものとみなす。
2 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その日の翌日から医療費を給付しない。
一 第三条の規定に該当しなくなつたとき。
二 死亡したとき。
(医療費の給付申請)
第六条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第七条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名、その他村長が別に定める事項について変更があつたとき、受給資格を失つたとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第八条 村長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第九条 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第十条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第十一条 村長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第十二条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、西目屋村母子家庭等児童医療給付条例(平成三年条例第十四号)は、廃止する。
附則(平成一〇年六月二五日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年八月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例第三条第二項の規定は、施行の日以後の給付対象者について適用し、同日前の給付対象者については、なお従前の例による。
附則(平成一五年六月二〇日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一八年六月一六日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二七号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月一七日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月二四日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二四年六月二一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一二月一八日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、第二条第二項の改正規定は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一八日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第三四号)
この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二〇日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和五年三月一五日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第一第一号の改正規定は、令和四年四月一日から適用する。
別表第一(第二条関係)
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に座つていることが出来ない程度又は立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの
別表第二(第三条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
〇人 | 二、三四二、〇〇〇円 |
一 | 二、七二二、〇〇〇 |
二 | 三、一〇二、〇〇〇 |
三 | 三、四八二、〇〇〇 |
四 | 三、八六二、〇〇〇 |
五 | 四、二四二、〇〇〇 |
備考
一 扶養親族等の数が五人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が五人の場合の所得額に、扶養親族等の数が一人増す毎に三十八万円を加算した額とする。
二 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
② 特定扶養親族等一人につき十五万円
別表第三(第三条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
〇人 | 六、二一六、〇〇〇円 |
一 | 六、四六五、〇〇〇 |
二 | 六、六七八、〇〇〇 |
三 | 六、八九一、〇〇〇 |
四 | 七、一〇四、〇〇〇 |
五 | 七、三一七、〇〇〇 |
備考
一 扶養親族等の数が五人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が五人の場合の所得額に、扶養親族等の数が一人増す毎に二十一万三千円を加算した額とする。
二 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額とする。