○西目屋村文化財保護条例施行規則

平成十二年四月四日

教委規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村文化財保護条例(平成五年条例第八号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第二条 条例第十条第一項の規定により、西目屋村指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定をうけようとするものは、有形文化財申請書(様式第一号)、無形文化財・民俗文化財申請書(様式第二号)、史跡名勝天然記念物申請書(様式第三号)に写真及び図面等を添えて西目屋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第三条 指定文化財の所有権及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)には、指定書(様式第四号)を交付する。

2 指定書の交付をうけた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに教育委員会に対し、書きかえを請求しなければならない。

3 指定文化財の所有等は、指定文化財の指定が解除されたときは、すみやかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。この場合、教育委員会は指定解除通知書(様式第五号)をもつて通知するものとする。

4 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は、すみやかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

5 指定文化財の所有者等は、指定書を紛失または亡失し、もしくは著しく破損または汚損したときは、教育委員会に対してその再交付(様式第六号)を申請することができる。

(実測図)

第四条 教育委員会は、建造物、遺跡および名勝地を指定文化財に指定したときは、その実測図を作成して保管し、その写しを所有者等に交付しなければならない。ただし、遺跡および名勝地にあつては標尺を入れた写真を実測図にかえることができる。

(保存措置)

第五条 条例第十四条の保存措置とは、標識、説明札、注意札、境界標を付設することをいう。

(届出事項)

第六条 条例第十六条に規定する届出は、様式第七号から第十号までによるものとする。

(承認申請)

第七条 条例第十七条に規定する承認の申請は、様式第十一号から第十三号までによるものとする。

(経費補助の申請)

第八条 指定文化財の所有者等が、条例第十八条ただし書の規定により指定文化財の修理等に要する経費の補助を村に申請使用とするときは、申請書(様式第十四号)ならびにその他教育委員会が必要と認める書類、写真等を教育委員会に提出しなければならない。

(実績報告)

第九条 指定文化財の所有者等が前条により村から補助金の交付をうけたときは修理等を終了後、様式第十四号によりすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第十条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した西目屋村指定文化財台帳を備えなければならない。

 指定文化財の種別、名称および員数

 所在

 所有者等の氏名または名称および住所

 指定書の追番号および指定の年月日

 指定当時の状況

 創造または由緒沿革

 指定事由

 指定後の経過

(会議の招集)

第十一条 審議会は、教育長が招集する。

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(令和四年三月一四日教委規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村文化財保護条例施行規則

平成12年4月4日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)